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ガイドライン (32 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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情報収集・分析に関するガイドライン
(参考)

●「患者(確定例)」とは、「新型コロナウイルス感染症の臨床的特徴を有し、
かつ、検査により新型コロナウイルス感染症と診断された者」を指す。
●「無症状病原体保有者」とは、「臨床的特徴を呈していないが、検査により新
型コロナウイルスを保有していることが確認された者」を指す。
●「疑似症患者」とは、「臨床的特徴等から医師が新型コロナウイルス感染症を
疑うが、新型コロナウイルス感染症の確定診断が得られていない者」を指す。
●「患者(確定例)の感染可能期間」とは、患者(確定例)が他者に新型コロナ
ウイルスを感染させる可能性があると考えられる期間であり、現時点の知見
を踏まえ本稿では、発熱及び咳・呼吸困難などの急性の呼吸器症状を含めた新
型コロナウイルス感染症を疑う症状(以下参照)を呈した 2 日前から退院又
は宿泊療養・自宅療養の解除の基準を満たすまでの期間とする。
*発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、頭痛、関節・筋
肉痛、下痢、嘔気・嘔吐など
●「無症状病原体保有者の感染可能期間」とは、無症状病原体保有者が他者に新
型コロナウイルスを感染させる可能性があると考えられる期間であり、現時
点の知見を踏まえ、本稿では陽性確定に係る検体採取日の 2 日前から退院又
は宿泊療養・自宅療養の解除の基準を満たすまでの期間とする。
●「濃厚接触者」とは、「患者(確定例)」(「無症状病原体保有者」を含む。
以下同じ。)の感染可能期間において当該患者が入院、宿泊療養又は自宅療養
を開始するまでに接触した者のうち、次の範囲に該当する者である。
・ 患者(確定例)と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)
があった者
・ 適切な感染防護なしに患者(確定例)を診察、看護若しくは介護していた

・ 患者(確定例)の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能
性が高い者
・ その他: 手で触れることの出来る距離(目安として 1 メートル)で、必要
な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と 15 分以上の接触があった者(周
辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)。
※ 航空機内の場合については、国際線においては患者(確定例)の前後2列
以内の列に搭乗していた者、国内線おいては患者(確定例)の周囲2メート
ル内に搭乗していた者をそれぞれ原則とする。ただし、患者(確定例)が搭
乗中に長時間マスクを着用していなかった場合や、発熱・咳嗽等の症状を呈
していた場合、当該航空機内で多くの患者(確定例)が確認されている場合
等は、これらを超えた範囲に搭乗していた者についても個々の状況から感染
リスクを考慮し、必要に応じて濃厚接触者とする。

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