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ガイドライン (51 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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サーベイランスに関するガイドライン
(第2章 準備期の対応)

る。
保健所等は、重大な院内感染事案が発生した場合には、各医療機関に
対し保健所等の行政機関に速やかに連絡すること等を指導するとともに、
医療機関に対し速やかに技術的な支援を行う。
b 社会福祉施設等の施設長等からの報告 14
社会福祉施設等の施設長等は、以下の場合、市町村等の社会福祉施設
等主管部局に迅速に、感染症等が疑われる者等の人数、症状、対応状況
等を報告するとともに、併せて保健所に報告し、指示を求めるなどの措
置を講じる。
・ 同一の感染症等又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が
1週間内に2名以上発生した場合
・ 同一の感染症等の患者又はそれらが疑われる者が 10 名以上又は全利
用者の半数以上発生した場合
・ 上記2点に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感
染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
また、報告を行った社会福祉施設等においては、その原因の究明に
資するため、当該患者の診察医等と連携の上、血液、便、吐物等の検
体を確保するよう努める。
・ 報告を受けた保健所は、都道府県等が必要と判断した場合、疫学調
査等を実施し、必要な衛生上の指導を行うとともに、都道府県等を通
じてその結果を国に報告する。また、報告を受けた当該市町村等の社
会福祉施設等主管部局と保健所は、当該社会福祉施設等に関する情報
交換を行う。
〇 実施時期
通年
〇 公表
都道府県等が必要と判断したときに実施
(2)患者発生の動向把握
(ア)疑似症サーベイランス 15(指定届出機関からの届出によるもの)
〇 目的
14 例として、平成 17 年2月 22 日付け健発第 0222002 号、薬食発第 0222001 号、雇児発第 0222001 号、
社援発第 0222002 号、老発第 0222001 号「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告につい
て」を参照。
15 感染症法第 14 条第1項及び第2項に基づく疑似症サーベイランスであり、都道府県から指定を受けた
指定届出機関の管理者により、五類感染症の患者(無症状病原体保有者を含む。
)若しくは二類感染
症、三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の疑似症等の患者を診断し、又は五類感染症により
死亡した者の死体を検案したときに届け出られる制度。

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