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ガイドライン (116 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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水際対策に関するガイドライン
(第2章 準備期の対応)

は発生疑い時において、発生国・地域から検疫飛行場以外の空港を利用す
るチャーター便について、あらかじめ航空会社等に自粛を要請する旨を説
明する。
③ 検疫所は、新型インフルエンザ等の発生時又は発生疑い時における、質
問票及び入国後の注意喚起事項を記載した健康カードの旅客機・旅客船
(貨客船を含む。以下同じ。)への搭載や乗客等への配布について、検疫
法第 23 条の2の規定に基づき、航空会社等に対し事前に国内外の事業所等
への配備を含め、あらかじめ協力を求める。
④ 厚生労働省及び検疫所は、隔離、停留や待機要請で用いる医療機関、宿
泊施設や搬送機関と協定や契約を締結する。また、検疫所は、都道府県と
協力して病院等の選定を行い、円滑に隔離等を行えるよう都道府県等との
連携体制を構築し、定期的に入院調整スキームを確認する。
⑤ 検疫所は、同時に多数の患者が発生した場合に備え、医療機関や宿泊施
設への搬送に対して、消防機関への応援要請や民間救急の活用についての
スキームを確認する。この場合、検疫所が搬送の主体となるので、救急隊
員等が必要とする個人防護具や車内の消毒用薬剤等の資器材については検
疫所が用意する。

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