ガイドライン (299 ページ)
出典
公開元URL | https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》 |
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(第2章 抗インフルエンザウイルス薬の取り扱いについて)
2.初動期における抗インフルエンザウイルス薬の備蓄・使用
(1)国及び都道府県が講ずべき措置
① 国及び都道府県は、備蓄している抗インフルエンザウイルス薬の保
管場所を非公開とし、十分な警備体制の下で厳重に管理する。
② 都道府県は、都道府県警察による医療機関等での警戒活動の実施に
備え、必要に応じて連携を確認、強化する。
③ 国及び都道府県は、住民に対して、パンデミック発生を想定した十分
な量の抗インフルエンザウイルス薬を備蓄していることから、パニッ
クを起こさず冷静に対応するよう周知徹底する。
④ 国及び都道府県は、医療機関等に対して、市場における流通量の不足
を生じさせる可能性が高いことから、必要量以上の抗インフルエンザ
ウイルス薬を購入しないこと、流行終息後に大量の在庫を抱えても、返
品が認められないことを周知徹底する。悪質な買占め等と認められる
場合には、買占め等を行った機関に対し、買占め等を控えるよう呼びか
け等の必要な対応を行う。
(2)都道府県が講ずべき措置
都道府県は、抗インフルエンザウイルス薬対策委員会等で協議された
新型インフルエンザの発生時における抗インフルエンザウイルス薬の安
定供給に係る取決めを確認するとともに、次に掲げる事項を実施する。
① 管内の卸業者及び医療機関等の抗インフルエンザウイルス薬の在庫
状況等を準備期に整備した体制を用いて、把握を開始する。
② 初動期及び対応期の早期には、感染症指定医療機関、協定指定医療機
関等において、新型インフルエンザの患者に対する医療を提供する。
このため、都道府県は、卸業者に対し、製造販売業者が流通備蓄して
いる抗インフルエンザウイルス薬を早期に確保し、感染症指定医療機
関、協定指定医療機関等の発注に対応するよう指導する。
③ 都道府県は、備蓄している抗インフルエンザウイルス薬の使用状況
及び在庫状況について経時的に国に報告する。
(3)国が講ずべき措置
国は、全国の患者の発生状況及び抗インフルエンザウイルス薬の流通
状況等を把握し、必要に応じ、製造販売業者に対し、抗インフルエンザウ
イルス薬の追加製造等を進めるよう指導する。
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