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ガイドライン (298 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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治療薬・治療法に関するガイドライン
(第2章 抗インフルエンザウイルス薬の取り扱いについて)

ウ)


医療従事者等・水際対策関係者
医療従事者等・水際対策関係者の発症を予防することは、医療機能
の維持やまん延防止のために重要である。したがって、初動期及び対
応期の早期において、十分な感染対策を行わずに、患者に濃厚接触し
たこれらの者は必要に応じて予防投与の対象とする。
② ただし、有効性が確認された新型インフルエンザワクチンの接種
を受けている場合は、原則として予防投与は見合わせ、発熱等の症状
が出現後すぐに、抗インフルエンザウイルス薬の治療投与を行うこ
ととする。
エ) 重点的な対応が必要となる地域の住民
対応期の早期において、世界初発の場合等 2、抗インフルエンザウイ
ルス薬の予防投与による有効性が期待されると判断される場合には、
当該地域内の住民に対し、抗インフルエンザウイルス薬の予防投与の
実施を検討する。
(2)予防投与の実施に係る留意点
① 抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を行う実施者としては、以
下が想定される。
a 積極的疫学調査の結果、濃厚接触者と判明した者に対し、保健所等
の医師が予防投与を行う。
b 患者に濃厚接触した医療従事者等や水際対策関係者に対し、医療
機関及び検疫所等の医師が予防投与を行う。
c 重点的な対応が必要となる地域の住民に対し、保健所及び医療機
関の医師が予防投与を行う。
※ 予防投与の対象者が医学的ハイリスク者である場合等は、主治医
と相談し投与の可否を検討する。
② 予防投与については、投与対象者(小児の場合は保護者を含む。)に、
その有効性及び安全性について十分に情報提供し、同意を得た上で行
う。予防投与の方法については、添付文書に記載されている用法等に従
うことを原則とする。
③ 初動期及び対応期の早期に、抗インフルエンザウイルス薬の予防投
与を行う際には、国及び都道府県の備蓄薬を使用できるものとする。

2 人口密度が低く、交通量が少なく、自然障壁等による人の移動が少ない離島や山間地域などにおいて新
型インフルエンザ等が、世界で初めて確認された場合等

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