ガイドライン (245 ページ)
出典
公開元URL | https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》 |
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(第4章 対応期における対応)
措法第4条第3項)が、他の国民への接種よりも先に接種することか
らも、このような義務を果たすことを担保するため、特措法上の公共
性・公益性と登録事業者の利益の程度に応じた義務を明確にする。こ
のため、届出及び公表に関する事項については、登録に関する実施要
領において別途定めるものとするが、基本的枠組としては、新型イン
フルエンザ等の発生後、登録事業者は、業種を担当する省庁に業務の
継続状況に関する事項を届出し、業種を担当する省庁は、接種を実施
した事業者名等を公表するものとする。
(2)住民接種(第3部第7章 3-3-2)
① 実施の判断
a 特措法第 27 条の2第1項に基づき、政府対策本部は、「新型インフ
ルエンザ等が国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与え、国民
生活及び国民経済の安定が損なわれることのないようにするため緊
急の必要があると認めるときは、基本的対処方針を変更」し、予防
接種法第6条第3項の規定による予防接種の対象者及び期間を定め
る。なお、ワクチンについて、当面、確保できるワクチンの量に限
りがあり、その供給も順次行われる見通しである場合は、国が接種
順位と接種の時期を公表し、順次接種することとする。
b 厚生労働省は、市町村又は都道府県に、予防接種法第6条第3項
の規定に基づく予防接種を実施するよう指示する。
c 厚生労働省は、市町村又は都道府県の接種体制の構築に資するよ
う、発生した新型インフルエンザ等の特徴を踏まえ、接種のペース
(1日〇万回など)の目安を示すよう努める。
② 接種対象者
a 住民接種は、接種を希望する国民全員を対象とする。
b ワクチンの供給量が限られている中で、ワクチンの廃棄を抑えて
接種を効率的に実施する必要があることから、実施主体である各市
町村又は都道府県が接種を実施する対象者は、当該市町村又は都道
府県の区域内に居住する者を原則とする。
c 当該市町村に所在する医療機関に勤務する医療従事者、入院中の
患者その他のやむを得ない事情があると当該市町村長又は都道府県
知事が認める者に対しても、接種を実施する場合が考えられる。
③ 接種体制の構築等
a 医療従事者の確保
ⅰ 市町村又は都道府県が接種に携わる医療従事者の確保ができない
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