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ガイドライン (379 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン
(第2章 業務計画及び BCP 策定・実施の留意点)

いての情報を把握し、その者が必要とする言語により情報を伝達、又
は意思疎通ができる体制を構築する。
[平時に確認する情報]
当該国の抗インフルエンザウイルス薬の取扱方法などの薬事法制及
び新型インフルエンザ等発生時の公衆衛生対策等
イ)普及啓発・訓練
① 平時より季節性の感染症が流行しやすい時期に、従業員に対して、
感染症に関する基本的な情報、基本的な感染対策の実施(換気、マス
ク着用等の咳エチケット、手洗い、人混みを避ける等)等の情報発信
を行うなど、従業員の感染症に関するリテラシーを高めることに努め
る。
加えて、新型インフルエンザ等発生時にとるべき行動についての普
及啓発・訓練を行う。また新型インフルエンザ等発生時に業務に従事
する者の、感染リスクの低減方法に関する理解を深めることに努める。
② また、自社の事業継続の観点から必要な取引事業者に対し、感染対
策等の普及啓発を実施することが望ましい。
ウ)新型インフルエンザ等発生時の情報収集・共有
① 事業者は、国、JIHS 及び地方公共団体等が公表する国内外の新型イ
ンフルエンザ等の発生状況や対応状況、感染対策などの情報を、早急
に従業員等に対し正確に伝える。
[収集すべき情報]
a 新型インフルエンザ等が発生している地域
b 新型インフルエンザ等の概要(特徴、症状、治療方法等)
c 事業者及び国民が実施すべき対応
② 事業者は必要に応じて BCP 等の点検を行い、今後の対応について従業
員や関係事業者等に周知するとともに、業界団体、関係事業者等と密
接な情報交換を行う。
③ 新型インフルエンザ等の発生時、発生初期においては、病原性や感
染性などの詳細については十分な知見が得られるとは限らず、一定の
不確実性を伴うものである。そのため、国、JIHS 及び地方公共団体等
から随時提供される情報を収集し、収集した情報を適宜関係者に提供
する。
④ 新型インフルエンザ等の発生時に、従業員の発症状況や欠勤の可能
性等を確認する体制を構築する。

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