ガイドライン (141 ページ)
出典
公開元URL | https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》 |
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(第1章 まん延防止対策の基本方針)
第1章 まん延防止対策の基本方針
1.まん延防止対策の基本的な考え方
新型インフルエンザ等の拡大を可能な限り抑制し、健康被害を最小限にと
どめるとともに、国民生活及び社会経済活動への影響を最小化することを目
的とする。このとき、適切な医療の提供等と併せて、必要に応じて感染拡大
防止策を講ずることで、感染拡大のスピードやピークを抑制し、治療を要す
る患者数を医療提供体制が対応可能な範囲内に収めることにつなげることが
重要である。特に、有効な治療薬がない場合や、予防接種が実施されるまで
の間は、公衆衛生学的観点から実施するまん延防止対策は重要な施策である。
このため、病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)等を踏まえたリ
スク評価を適時適切に行い、強化された医療提供体制においても医療がひっ
迫する水準の大規模な感染拡大が生じるおそれのある場合には、必要と考え
られる地域・期間・対象等について、迅速に新型インフルエンザ等対策特別
措置法(平成 24 年法律第 31 号。以下「特措法」という。)に基づく新型イン
フルエンザ等まん延防止等重点措置(以下「まん延防止等重点措置」という。)
及び新型インフルエンザ等緊急事態措置(以下「緊急事態措置」という。)を
含めた感染拡大防止策を講ずる。
一方で、特措法第5条においては、国民の自由と権利に制限を加える場合、
その制限は新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものとす
るとされている。また、まん延防止対策が社会経済活動に大きな影響を与え
る面があるほか、特に患者や濃厚接触者に対する対策を講ずる場合、保健所
職員等の対策に関与する者の負荷が大きい。こうしたことを踏まえ、対策の
効果と影響とを総合的に勘案し、必要な感染拡大防止対策を講ずることを検
討すること、感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)
に関する情報や、ワクチン及び治療薬の開発や普及等の状況の変化に応じて、
実施している対策の縮小や中止等の見直しを柔軟かつ機動的に行うことが重
要である。
<対策の概念図>
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