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ガイドライン (53 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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サーベイランスに関するガイドライン
(第2章 準備期の対応)

(ウ)地域ごとの実情に応じたサーベイランス 16
〇 目的
地域の実情を踏まえ、地域の流行状況の把握、感染症発生の早期探知等
を目的とする。国が定める基準による全国約 5,000 か所の定点医療機関に
加えて、それ以外の医療機関での状況の把握、独自のネットワークによる
厚生労働科学研究班と連携した情報収集等を実施し、流行情報の総合的な
評価につなげる。
〇 実施方法
都道府県等は、平時からこれらのネットワーク活動を地域の実情に応じ
て研究・検討するとともに、情報分析体制を整備し、早期対応ができるよ
うに準備する。
〇 実施時期
都道府県等が必要と判断したときに実施する。
〇 公表
得られた情報及び分析結果を、管内の住民等へ分かりやすく迅速に公表
する。
(3)市中における流行状況の動向把握
(ア)抗体保有割合調査(感染症流行予測調査を含む。)
〇 目的
平時においては、インフルエンザに対する免疫の保有状況を調べること
により、予防接種の効果的な実施やインフルエンザワクチンの株選定のた
めの基礎資料とする。新型インフルエンザ等の流行に際しては、国民の免
疫獲得状況の把握に役立てる。
〇 実施方法
都道府県等(委託先の医療機関を含む。)が、それぞれの地域に居住する
健康な者を対象に説明を行い、同意を得て、血清の提供等を受ける。収集
した血清について、都道府県等の地方衛生研究所等において、インフルエ
ンザのうち流行している亜型や流行が予測される亜型に関する抗体検査を
行う。感染症サーベイランスシステムにより収集した検査結果を分析し、
提供・共有する。
〇 実施時期
調査を開始する場合は、別途通知することとする。平時においては、概

16 感染症法第 15 条第 1 項に基づく調査であり、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向
及び原因を明らかにするため必要があると認めるとき、都道府県等の判断により関係者に質問及び調
査をすることができる。

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