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ガイドライン (370 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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物資の確保に関するガイドライン
(第4章 対応期)

再使用が可能であることに留意する。
・ 要請等の必要性の検討に当たっては、(2)における報告徴収の結果も活
用する。
・ 加えて、
「医療機器の保険適用等に関する取扱いについて」
(令和6年2月
14 日産情発 0214 第5号、保発 0214 第4号)及び「体外診断用医薬品の保
険適用に関する取扱いについて」(令和6年2月 14 日産情発 0214 第6号、
保発 0214 第6号)に規定 15する生産又は輸入の事業を行う事業者等からの
供給不安に係る報告制度による報告を踏まえて、不足等が懸念される医療機
器がある場合においては、速やかに生産要請等の必要性について検討する。
・ 国は、生産要請等の必要があると判断した場合、感染者の増大に伴う医療
機器の需要の急増にも対応できるよう、生産、輸入、販売又は貸付けの事業
を行う事業者に対する生産の促進等の必要な対応を行うよう要請する 16。生
産要請等の実施に当たっては、生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う事
業者等や業界団体等と事前に協議を行う。当該要請を受けた生産、輸入、販
売又は貸付けの事業を行う事業者等は、法に定めるところに従い、可能な限
り生産等に協力する。
・ 都道府県は、パルスオキシメーターや酸素濃縮器等の自宅療養や宿泊療養
等において必要となる医療機器について、新型コロナ対策の経験や明らかに
なった感染症の特性等を踏まえて、必要な台数の確保に努める。
2.個人防護具について
・ 国は、都道府県及び協定締結医療機関における個人防護具の備蓄等の状況
を医療機関等情報支援システム(G-MIS)を通じ、随時確認する。
・ 国は、生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う事業者等に対して感染者
の増大に伴う需要の急増にも対応できるよう、供給状況等を確認した上で生
産要請等の必要な対応を行い、生産の促進等を要請する 17。生産要請等の実
施に当たっては、生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う事業者等や業界
団体等と事前に協議を行う。当該要請等を受けた生産、輸入、販売又は貸付
けの事業を行う事業者等は、法に定めるところに従い、可能な限り生産等に
協力する。
・ 国は、当該要請を受けた生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う事業者
に対し、月1回程度、生産量等や今後の生産計画等について報告を求める。
・ 生産要請等の実施後、供給状況回復に一定程度時間を要する場合や、生産

15 当該通知は、診療報酬改定に合わせて適宜改定されることに留意。
16 感染症法第 53 条の 16 から第 53 条の 19 まで
17 感染症法第 53 条の 16 から第 53 条の 19 まで

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