ガイドライン (124 ページ)
出典
公開元URL | https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(第3章 初動期の対応)
帰国確認の手続を行う。
(4)宿泊施設又は居宅等での待機要請、健康監視の実施
ア)基本的な考え方
新型インフルエンザ等の病原体の国内侵入の時期をできる限り遅らせる
こと及び国内での感染者の早期発見を目的として、検疫所は、新型インフ
ルエンザ等発生国・地域からの帰国者等であって、停留されない者に対し、
検疫法第 16 条の2第2項の規定に基づく宿泊施設・居宅等での待機を要請
する。また、検疫所は、検疫法第 18 条第5項の規定に基づき、新型インフ
ルエンザ等発生国・地域からの帰国者等であって、停留されない者に係る
情報を都道府県等に対し通知し 6、都道府県等に対し当該者の健康監視を
依頼する。なお、検疫所が収集した情報については、都道府県等での感染
症対策上において必要があれば、健康監視の対象者以外の帰国者等の情報
についても、検疫所から情報提供する。
イ)対象者の範囲
病原体の病原性、感染性等を考慮し、宿泊施設又は居宅等での待機要請、
健康監視の対象者を限定することを検討し、必要な措置を講ずる。宿泊施
設又は居宅等での待機要請、健康監視(帰国者等に限る。)の対象範囲は、
以下のaからeまでのパターンが考えられる。
a 患者と同一旅程の同行者
b 患者と同一機内・船内の者で次のうち厚生労働省と調整の上、検疫所
が必要と判断した者
ⅰ 患者と同一旅程の同行者
ⅱ 患者の座席周囲の者
ⅲ 乗務員等で患者の飛沫にばく露した者
c 確定患者の発生した旅客機又は旅客船の全員
d 発生国・地域において、感染した又は感染したおそれのある者と接触
のあった者
e 発生国・地域からの全員
ウ)第三国を経由した帰国者等への対応方針
第三国(発生国・地域以外の国・地域をいう。以下同じ。)を経由した
6 政府行動計画中、
「第3部 第5章 水際対策 第2節 2-6.」において、
「…隔離等の実施における健
康監視等を円滑に行うためのシステムを稼働させる。
」としており、当該システム稼働時に厚生労働省
から都道府県等に対し、別途通知する予定である。
- 12 -