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ガイドライン (390 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン
(第2章 業務計画及び BCP 策定・実施の留意点)



新型インフルエンザ等の発生時において、事業者は、早い段階で感染
対策を講じること、欠勤者数が増加する前に計画的に業務量を減少させ
ることが重要業務の継続のために重要である。
⑤ 重要な意思決定を行う者等については、事業規模等に応じて交替勤務
等を採り入れ、事業者の意思決定を行う代替要員が同時に発症しないよ
うな体制(スプリットチーム制)を整備することが考えられる。
(5)新型インフルエンザ等発生時における BCP の策定・実行
事業者は、新型インフルエンザ等発生に備えて発生段階ごとの人員計画
(従業員の勤務体制や通勤方法など)を含む BCP を策定・実行する。
ア)海外で新型インフルエンザ等が発生した場合
① 海外勤務者及び海外出張者がいる事業者については、現地及び外務
省等からの情報収集に努め 8、これら従業員に関する人員計画(どのよ
うな感染対策を講じて現地勤務を続けさせるかに係る事前に策定した
計画)を参考にしながら、具体的な帰国方針(いつどのような手段で
帰国させるかなど)等を策定・実行する。
② 現地の邦人従業員及びその家族については、全員が即座に帰国する
ことが難しいケースを想定して安全に留まるための方法について指示
を行う 9。
イ)国内での新型インフルエンザ等の発生初期
① 事業者において感染対策を実施した場合、ある程度業務に支障が生
じることが考えられる。こうした影響を想定した上で人員計画を立
案・実行する。
② 学校等の臨時休業や福祉サービスの一部休止が想定され、保護者、
介護者等である従業員は仕事を休んで対応することが考えられる。事
業者は、従業員それぞれの事情をあらかじめ把握し、代替要員の確保、
テレワークの可否、又は復帰までの業務の一時休止を検討する。
③ 業務において多数の者と接触することを避ける(例:出張・会議の
中止)。
④ 都市部の事業者においては、満員電車や満員バス等による通勤を避
けるため時差出勤を採用したり、自家用車等での通勤を許可したり、
8 外務省は、海外で感染症の危険性が増大した場合、感染症危険情報を発出する。
9 現地邦人が多数の場合、即座に全員を帰国させる航空機を確保することは難しいと考えられる。

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