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ガイドライン (195 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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まん延防止に関するガイドライン
(第3章 対応期におけるまん延防止対策の概要)

別紙9記載の留意事項
都道府県知事においては、当該違反者の住所地(住所がないと
き等は居所)を管轄する地方裁判所に対し、当該違反者が過料に
処すべきものと思料される旨を通知すること。
通知については、様式の一例を別紙9のとおり作成したため、
参考にされたい。当該様式については所要の変更を行って差し支
えないが、記載に当たっては、次の事項に留意すること。

(1) 冒頭文について
罰則の根拠となる改正後特措法の条文及び当該条文におい
て規定されている過料の額を明記すること。
なお、過料の額については、都道府県知事の意見(個別の
案件に応じて処すべきと思料する額)を記載する必要はない
こと。
(2) 「2.事件の概要」について
「2.事件の概要」には、過料に処すべき理由となる事実
を過不足なく記載すること。
また、同一の違反の事実について二重に過料に処することが
ないよう、過料に処すべき理由となる事実の始期及び終期を明確
に記載すること。
(3) 「3.添付資料」について
違反者の住民票の写し(個人番号(行政手続における特定の
個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法
律第 27 号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)の記載
がないもの)
(法人にあっては、登記事項証明書)を添付するこ
と。また、違反があった施設等を証明する書類(食品営業許可
証の写しや、違反者が法人の場合における当該施設が表示され
ている登記事項証明書等)を添付すること。改正後特措法の規
定に基づく命令に違反したことを過料に処すべき理由として通
知する場合には、「施設管理者等への連絡の記録」
「立入検査によ
る現地確認の記録」
「立入検査時の指導や助言の記録」
「都道府県知
事による要請、命令や公表の記録」等の当該違反の事実に関する
記録を添付すること。
なお、これらの各記録については、違反者が施設管理者等
(改正後特措法第 45 条)や業態に属する事業を行う者(改正後

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