ガイドライン (354 ページ)
出典
公開元URL | https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》 |
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(第4章 対応期の対応)
情報を当該者が居住する市町村に提供する。また、準備期に市町村と締
結した覚書等に基づき、必要な情報を市町村へ共有する。
・ 都道府県は、住民の不安を解消するとともに、感染症のまん延を防止
するための適切な行動を促すため、新型インフルエンザ等の発生状況、
動向及び原因に関する状況に対する住民の理解の増進を図るため必要
があると認めるときは、市町村に対して必要な協力を求めるとともに、
当該都道府県内における患者等の数、当該者の居住する市町村の名称、
確定診断日、その他当該都道府県において必要と認める情報 16を市町村
に提供する。
(6)健康監視
・ 都道府県等は、新型インフルエンザ等発生国・地域からの帰国者等であっ
て、停留されない者に係る情報に関する検疫所からの通知 17を受けて、当該
者の健康監視を実施する。
16 新型インフルエンザ等患者の住所、年代、重症度、療養状況(入院、宿泊療養又は自宅療養)等の情報
17 検疫法(昭和 26 年法律第 201 号)第 18 条第5項。政府行動計画中、
「第3部 第5章 水際対策 第2
節 2-6」において、
「…隔離等の実施における健康監視等を円滑に行うためのシステムを稼働させる。
」と
しており、当該システム稼働時に厚生労働省から都道府県等に対し、別途通知する予定である。
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