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ガイドライン (103 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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情報提供・共有、リスクコミュニケーションに関するガイドライン
(第2章 国における対応)

3.対応期
3‐1. 基本的方針
3‐1‐1. 情報提供・共有体制の整備
(1)リスクコミュニケーションの実施体制
リスクコミュニケーションを円滑かつ効果的に実施するためには、施策自
体の専門的な説明を担う企画担当の主体的な関与を前提に、施策目的を踏ま
え、広聴の結果や情報提供・共有の対象・内容・方法等を総合的に勘案し、
状況に応じた形で PDCA サイクルを回していくことが重要である。
対応期には、心身の消耗・感染等への備えも見据え、属人的な業務遂行能
力に過度に依存しない持続可能な体制作りに留意しつつ、実際に生起してい
る状況を踏まえ、実効性を高めていくことが重要である。
(2)記者会見の実施体制
初動期以降、記者会見の実施頻度が急速に高まることが考えられることか
ら、関係省庁等が円滑にワンボイスで情報提供・共有を行うことができるよ
う、1‐1.(2)に記載の事項に特に留意する。その際、重要な案件のうち、
実務的ないし定例的なものに関する記者会見やブリーフィングを担当する
広報担当官は、内閣総理大臣や関係大臣等による会見を補完するものとなる
ことから、十分な頻度で、可能な限り定例的に記者会見等を行うことが望ま
しい。なお、感染状況等を踏まえ、必要に応じて頻度などは適宜見直す。
(3)情報提供・共有の承認プロセス
準備期に定めた承認プロセスに準じて、情報提供・共有を行うことで、情
報の正確性はもとより、過去の情報提供・共有を含む組織方針や関係省庁等
との整合性を確保する(前提条件の変化がある場合を除く。)。
3‐1‐2. 情報提供・共有の対象・方法
新型インフルエンザ等の発生・流行状況の情報提供・共有に当たっては、広
聴を活用して情報提供・共有の対象者のニーズについて把握しつつ、WHO 等の
国際機関が公表する情報や JIHS 等から報告・提供された科学的知見等をベー
スとし、例えば、次に掲げる内容を含め、感染症対策等について情報提供・共
有を行う。
a 感染症の特性に関する情報
b 感染症発生状況に関する情報
c 有効な感染防止対策に関する情報
d 水際対策に関する情報
e まん延防止対策に関する情報
f ワクチンに関する情報

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