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ガイドライン (118 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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水際対策に関するガイドライン
(第3章 初動期の対応)

感染症危険情報の発出、帰国者等の検疫措置の強化(隔離、停留、宿泊施
設や居宅等での待機要請・健康監視等、検疫実施空港・港の集約化)、入
国制限等(政府対策本部決定に基づく上陸拒否対象国・地域の指定及び同
国・地域からの外国人の入国の原則停止、入国者総数の上限数の設定、必
要な査証制限(発給済み査証の効力の停止、査証審査の厳格化、査証免除
措置の一時停止等)、船舶・航空機の運航制限の要請 5等)のうち実施すべ
き対策を決定し、直ちに公示し、周知を図る。
② WHO が急速にまん延するおそれのある新たな感染症の発生を公表(PHEIC
宣言等)する前で、海外において新型インフルエンザ等が発生した疑いが
強く、我が国として早急に対応すべきと判断される場合には、当該公表を
待たずに、対策閣僚会議において、上記決定を行う。
4.感染症危険情報の発出及び在外公館の対応
① 外務省は、WHO 等国際機関の対応、発生国・地域の状況(感染拡大状況、
医療体制等)、主要国の対応等を総合的に勘案し、状況の変化に応じて、
対策閣僚会議又は政府対策本部に報告の上、下記の4段階のレベルを使用
して感染症危険情報を発出する。また、国民にとって分かりやすい情報と
するため、4段階のカテゴリーごとの表現に収まらない特有の注意事項を
状況に応じて付記し、在外邦人や出国予定者への情報提供・共有及び注意
喚起を行う。
特定の感染症に関し、その国・地域への渡航、滞
「レベル1:十分注
在に当たって危険を避けていただくため特別な注
意してください。」
意が必要です。
特定の感染症に関し、その国・地域への不要不急
「レベル2:不要不
の渡航は止めてください。渡航する場合には特別
急の渡航は止めてく
な注意を払うとともに、十分な安全対策をとって
ださい。」
ください。
特定の感染症に関し、その国・地域への渡航は、
「レベル3:渡航は どのような目的であれ止めてください。(場合に
止 め て く だ さ い 。 よっては、現地に滞在している日本人の方々に対
(渡航中止勧告)」
して退避の可能性や準備を促すメッセージを含む
ことがあります。)
「レベル4:退避し 特定の感染症に関し、その国・地域に滞在してい
てください。渡航は る方は滞在地から、安全な国・地域へ退避してく
止 め て く だ さ い 。 ださい。この状況では、どのような目的であれ新
(退避勧告)」
たな渡航は止めてください。
5 特措法第 30 条第2項

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