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ガイドライン (121 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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水際対策に関するガイドライン
(第3章 初動期の対応)

空港運用時間の延長について、あらかじめ空港管理会社等との調整を行
う。また、検疫所、地方出入国在留管理局及び税関は、航空機の離発着
が遅延する場合、時間外においても検疫、入国審査、旅具検査等入国手
続を行う。
⑧ 地方出入国在留管理局及び税関は、特定検疫港及び特定検疫飛行場
(以下「特定検疫港等」という。)に対し、必要に応じ、応援職員の派
遣等を行うとともに、当該応援職員のための宿泊施設の確保等を行う。
⑨ 海上保安庁は、航行警報等により、船舶に対して検疫措置の強化に関
する情報を提供するとともに、集約化された検疫実施港及びその周辺海
域において、混乱による不測の事態の防止を図るため、必要に応じた警
戒活動を行う。
⑩ 都道府県警察は、検疫実施空港・港及びその周辺等において、混乱に
よる不測の事態の防止を図るため、必要に応じた警戒活動等を行う。ま
た、患者及び検体の搬送に係る協力を行う。
(2)隔離措置、患者に対する宿泊施設での待機要請
ア)基本的な考え方
検疫実施空港・港における検査や診察を通じて、新型インフルエンザ等
の患者を発見した際には、病原体の国内侵入を防ぐため、病原体を保有し
ていないことが確認されるまでの間、他者との物理的な遮断を図る必要が
ある。医療資源に制約がある中で、検疫所は、患者の容態等に応じて、患
者に対し、検疫法第 14 条第1項第1号及び第 15 条の規定に基づく隔離又
は検疫法第 14 条第1項第3号及び第 16 条の2第1項の規定に基づく宿泊
施設での待機要請を行う。
イ)対象者の範囲
新型インフルエンザ等の患者は医療機関に入院して治療を受けることが
原則であるが、医療資源に制約がある中で、検疫所は宿泊施設も有効的に
活用することを検討し、必要な措置を講ずる。
患者を宿泊施設で待機させる場合は、患者の容態が急変したときに迅速
な処置を行うことが困難であるため、基本的には、無症状病原体保有者や
軽症者に対し、宿泊施設での待機要請を行い、中等症・重症者に対し、隔
離措置を行うことが考えられる。
なお、隔離措置及び患者に対する宿泊施設での待機要請の対象範囲を検
討する際は、その時点における最新の科学的知見や検疫所が確保している
医療機関数を踏まえる必要がある。

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