ガイドライン (61 ページ)
出典
公開元URL | https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》 |
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(第3章 初動期の対応)
(1)感染症発生の探知
(ア)疑似症サーベイランス 25(医師からの届出によるもの)
〇 初動期に想定される対応
二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の疑似症のうち、
当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であるものが発生し、又は
発生するおそれがあると認めたとき、都道府県等は、当該感染症の患者を
診断し、又は当該感染症により死亡した者の死体を検案した医師に、当該
患者について報告を求め、当該報告に基づく疑似症サーベイランス(全数
把握)を検討の上、開始する。
(イ)入国者サーベイランス
〇 初動期に想定される対応
検疫法に基づく検査により判明した陽性者について、ゲノム解析による
ウイルス系統別の検出状況等を集計し、公表する。
(ウ)インフルエンザ様疾患発生報告(学校サーベイランス)
〇 初動期に想定される対応
感染症サーベイランスシステムを活用したインフルエンザ様疾患発生報
告(学校サーベイランス)の把握を継続し、感染症の特徴や病原体の性状
(病原性、感染性、薬剤感受性等)に応じ、実施方法の強化や見直しを検
討する。
この他、国は、保健所が必要に応じてまん延防止措置を講じることがで
きるよう、感染症の発生による臨時休業(学級閉鎖、学年閉鎖、学校の臨
時休業)の状況及び欠席者数を把握する体制の整備 26を検討する。
(エ)クラスターサーベイランス
〇 初動期に想定される対応
「インフルエンザ及びノロウイルス感染症の院内感染に関する保健所へ
の報告及び相談について」及び「社会福祉施設等における感染症等発生時
に係る報告について」を継続し、クラスター発生状況に応じた実施体制の
強化や見直しを検討する。
25 感染症法第 14 条第7項及び第8項に基づく疑似症サーベイランスであり、厚生労働大臣から通知を受
けた都道府県等が、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の疑似症感染症のうち厚生
労働省令で定めるものであって、当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であるものが発生し
たとき等に、管轄する区域内に所在する病院又は診療所の医師に対し、当該感染症の患者を診断し、
又は当該感染症により死亡した者の死体を検案したときに届出を求める制度。
26 例として、
「新型コロナウイルス感染症対策に係る学校等における感染症発生状況の把握について(協
力依頼)
」
(令和2年6月8日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)を参照。
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