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ガイドライン (128 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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水際対策に関するガイドライン
(第3章 初動期の対応)

することとする。
なお、外国人の入国の原則停止等の政府対策本部決定等に当たっては、
WHO が渡航制限を認める国際保健規則(以下「IHR」という。
)第 18 条に
よる勧告や他国の動向等を踏まえる。さらに、感染拡大が進めば、これ
らの措置の対象国・地域の拡大を検討する。
ウ)査証制限
① 発生国・地域に所在する在外公館では、厚生労働省の検疫措置の強化
に連携して、書類調査等の要求ができることを定める IHR 第 23 条も踏ま
え、査証申請時に質問票等の追加書類を徴集し、感染が疑われる場合に
は、査証を発給しない。
② 事態の進展に応じ、政府対策本部決定に基づき、特段の事情がある場
合を除き、発給済み査証の効力の停止、査証審査の厳格化、査証免除措
置の一時停止等を実施する。発給済み査証の効力を停止する場合には、
WHO が渡航制限を認める IHR 第 18 条による勧告や他国の動向等を踏まえ
る。さらに、感染拡大が進めば、これらの措置の対象国・地域の拡大を
検討する。
エ)運航制限の要請
① 厚生労働省及び国土交通省は、発生国・地域の感染状況や検疫体制等
を踏まえ、船舶(クルーズ船を含む客船及び貨客船に限る。)及び航空
便(貨物便を除き貨客直行便に限る。)の停止や乗客数の制限等の実施
及びその対象国・地域の範囲について調整を行い、船舶・航空会社に対
し、運航制限を要請する。その際、発生国・地域における地域封じ込め
の状況、WHO による発生国又はその地域への運航自粛勧告や他国におけ
る運航自粛要請等の状況、IHR 第 43 条の要件、関係空港・港周辺の地方
公共団体の対応状況等を踏まえるとともに、国際的な連携の確保に留意
する。
② 運航制限の要請に当たっては、政府対策本部で方針を決定し、公表す
る。同本部の決定を踏まえ、国土交通省は各事業者宛て決定内容を伝達
する。また、外務省は在外邦人に対し決定内容を周知するよう努める。
③ なお、運航制限の要請を行う場合、帰国を希望する在外邦人に与える
影響は重大であることから、8.(在外邦人支援)を踏まえ、利用可能
な代替輸送手段の確保等について別途検討を行い、必要な措置を講ずる。

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