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ガイドライン (288 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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医療に関するガイドライン
(第4章 対応期の対応)

Security)(以下「JIHS」という。)等と協力して、通常医療との両立も踏ま
えながら、準備期に締結した協定の内容の変更や状況に応じた対応を行うこ
とを柔軟かつ機動的に判断し、都道府県等に対して対応方針を示す。
4.予防計画及び医療計画に基づく医療提供体制を上回るおそれがある場合の
対応方針(政府行動計画3-4)
国及び都道府県は、医療提供体制のひっ迫状況等を踏まえ、1.及び2.
の取組では対応が困難となるおそれがあると考えられる場合は、必要に応じ
て、以下①から③までの取組を行う。
① 国及び都道府県は、一部の医療機関や一部の地域の医療がひっ迫する
場合等の準備期に整備する体制を超える感染拡大が発生するおそれのあ
る場合は、他の医療機関や他の地域と連携して柔軟かつ機動的に対応す
るよう、広域の医療人材派遣や患者の移送等の調整を行う。国及び都道
府県は、必要に応じて総合調整権限・指示権限を行使する。
(参考)新型コロナウイルス感染症における医療人材確保の都道府県の取組
の例
・ 都道府県内の医療機関、医学部を置く大学及び看護師等学校養成所
に対して、他の医療機関や臨時の医療施設、宿泊療養施設、入院待機
ステーション、酸素ステーション等への医療従事者の派遣に係る協力
を要請した。
・ 医療機関等においてクラスターが発生した場合に、当該施設からの
要請を踏まえ、都道府県において必要性を検討し、都道府県看護協会
を通じて、看護職員を派遣する体制を構築した。
・ 新型コロナウイルス感染症の入院患者がいない病院や都道府県看護
協会との間で、所属する看護師を宿泊療養施設に派遣する契約を結ぶ
ことで、看護職員の確保を行った。
・ 都道府県ナースセンターに対し、都道府県の臨時職員として軽症者
宿泊療養施設等で勤務する潜在看護職員の採用を委託することで、看
護職員の確保を行った。


都道府県は、医療機関等情報支援システム(G-MIS)の情報を参考に、
地域の感染の拡大状況や医療提供体制のひっ迫状況等を踏まえ、必要に
応じて、臨時の医療施設を設置して医療の提供を行う。
③ 国及び都道府県は、上述①や②の対応を行うとともに、国民の生命及
び健康に重大な影響を与えるおそれがある場合は、以下(ア)から(ウ)

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