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ガイドライン (185 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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まん延防止に関するガイドライン
(第3章 対応期におけるまん延防止対策の概要)

満了後、どれだけの期間において違反し
ていたのかを鑑みて通知することが適切
であると考えられる。
※なお、現に公衆衛生上の危険が生じてい
る等の事情があり、直ちに命令違反を是
正させることが求められる、命令の期間
が著しく長い(例えば、3か月)等の例
外的な場合には、命令の期間満了を待た
ずして、裁判所に通知を行うことも考え
られる。
※命令期間満了後、感染状況等が依然とし
て改善していない等の理由により、新た
に要請・命令を行った場合には、新しい
命令に対する違反について過料の通知を
行うことが認められる。
8.過料の裁判・執行
①過料の裁判 ○裁判所における ○非訟事件手続法に則り、裁判所において
手続き
手続きが進められることに留意するこ
と。(施行通知(令和3年2月12日付事
務連絡)中「14 不服申立て」も参
照。)
②過料の裁判 ○検察官の命令で ○過料の裁判は検察官の命令で執行される
の執行
こと。また、執行は、民事執行法(昭和
執行
54年法律第4号)その他強制執行の手続
に関する法令の規定に従って行われ、刑
事罰である罰金のように、支払えない場
合の労役場留置は予定されていないこ
と。

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