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ガイドライン (133 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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水際対策に関するガイドライン
(第3章 初動期の対応)

(4)発生国・地域から帰国する児童・生徒への対応
① 文部科学省は、発生国・地域にある日本人学校等から帰国した児童・生
徒については、帰国が一時的なものであっても、就学の機会が適切に確保
されるよう日本国内の学校等に周知する。
② 外務省は、文部科学省からの要請に応じ、就学に関する情報を発生国・
地域内の日本人に周知する。
9.クルーズ船等同時に多数の患者発生が予想される場合の対応
水際対策について、特に、クルーズ船等同時に多数の患者発生が予想され
る場合には、以下の対応が必要となる。
(1)入港受入
① 出入国在留管理庁、厚生労働省、外務省及び国土交通省は、新型インフ
ルエンザ等に感染している又は感染したおそれのある者を多数乗せて入港
しようとする船舶について、検疫法第 12 条及び第 23 条の2の規定に基づ
く情報収集を行い、確認された場合には、当該船舶への邦人の乗船状況、
入管法第5条第1項第1号及び第 14 号に該当し得る外国人の乗船状況、検
疫実施体制、国内の医療提供体制等を勘案し、当該船舶の受入の可否につ
いて、検討を行う。
② 厚生労働省及び国土交通省は、船舶の航路や、港湾管理者等の体制を確
認の上、受入港の検討を行う。
(2)検疫措置
① 厚生労働省及び国土交通省は、入港予定の船舶について、検疫法第 12 条
及び第 23 条の2の規定に基づき船舶内の感染状況や有症状者の病状等の情
報を収集する。
② 厚生労働省は、乗客等数、予想される患者数等を踏まえ、乗客等を下船
させた上で検疫等を実施するか、船舶に留め置いた状態で船内において検
疫等を実施するか判断し、検疫を実施する際の優先順位、検査方法、健康
状態の観察を行う期間等実施可能な検疫の要件を決定し、入港予定港が所
在する都道府県等に情報提供する。
ア)下船させて対応する場合
① 厚生労働省は、検疫業務を支援するための十分な医療従事者、専門家
等を確保し、問診、診察や検査等を実施する。
② 厚生労働省は、乗客等に対する医療を提供するため、都道府県と調整
しながら感染症法第 16 条の2の規定に基づく協力要請等を活用し、災害

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