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ガイドライン (399 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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埋火葬の円滑な実施に関するガイドライン
(第2章 各段階における対応)

国的に流行した際に火葬場の火葬能力を最大限に発揮できるようにするた
めの消耗品(火葬の際に必要となる棺又はこれに代わる板等)等の物資を
確保できるよう準備するものとする。
あわせて、火葬業務の実施体制に関しては、緊急時に火葬業務への協力
が得られる火葬業務経験者等をリスト化しておくことも有用である。
② 市町村は、都道府県の火葬体制を踏まえ、域内における火葬の適切な実
施ができるよう調整を行うものとする。その際には戸籍事務担当部局等の
関係機関との調整を行うものとする。
(3)近隣都道府県との連携体制の構築
遺体は、できる限り都道府県域内で火葬することが望ましい。しかしな
がら、対応期に火葬場の火葬能力を超える死亡者が一時的に出ることも考
えられるため、都道府県は災害時の広域火葬に係る相互扶助協定等を活用
するなどして、近隣の都道府県と遺体を保存するための資器材や火葬に使
用する燃料の融通を迅速に行えるよう連携体制を整備するものとする。
3.初動期における対応
(1)資器材等の備蓄
① 都道府県は、遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者の感染防止のた
めに必要となる手袋、不織布製マスク、新型インフルエンザ等が全国的に
流行した際に火葬場の火葬能力を最大限に発揮できるようにするための消
耗品(火葬の際に必要となる柩又はこれに代わる板等)等の物資を確保す
るものとする。このほか、火葬場に対し、火葬場における使用燃料の備蓄
量の増強を要請するものとする。
また、都道府県は、遺体の保存のために必要な保存剤(ドライアイス)
及び遺体からの感染を防ぐために必要な非透過性納体袋等の物資を確保で
きるよう、域内の火葬能力に応じて準備をするものとする。なお、その際
準備する非透過性納体袋については、可能な限り、顔の部分が透明のもの
としたり、アウターを開ければ顔を見ることができるようインナーを透明
のものとしたりするなど、対応期に使用する際においても感染防止に支障
のない形で遺族等が遺体の顔を見ることが可能となるよう配慮する。
② 市町村は、都道府県の協力を得て、新型インフルエンザ等が全国的に流
行して火葬場の火葬能力の限界を超える事態が起こった場合に備え、遺体
を一時的に安置するため、流行が予想される時期の季節等も勘案しなが
ら、臨時遺体安置所を確保できるよう準備するものとする。あわせて遺体
の保存作業に必要となる人員等の確保についても準備を進めるものとす

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