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ガイドライン (161 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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まん延防止に関するガイドライン
(第3章 対応期におけるまん延防止対策の概要)

講ずべきことを命令すること。この時、必要があると認められるかの判
断に当たって、施行令第 13 条に規定する考慮すべき事項とその考え方に
ついても、対象が「業態」に属する事業者でなく施設管理者等である点
を除き、内容は上記第3節(1)①に記載のとおり。
(4)まん延防止等重点措置及び緊急事態措置に係る施設名の公表等(政府
行動計画 3-1-3-4)
① まん延防止等重点措置に係る公表(特措法第 31 条の8第5項)
まん延防止等重点措置として、上記第3節(1)から(3)までに係
る要請又は命令を行った場合に、その旨の公表を行うこと。当該公表は、
利用者等に対して、事前に広く周知することが重要であることから規定
されたものであり、制裁ではなく、利用者の合理的な行動を確保するこ
とを目的としているため、感染拡大防止の観点から逆効果になったり、
誹謗中傷行為等が起きたりしないよう、その影響に配慮することが必要
である。また、公表によりかえって多くの利用者が集まるなど、利用者
の合理的な行動を確保することにつながらないことが想定される場合に
は、公表しないことができる点にも留意する必要がある。なお、このよ
うに具体的な施設名等を公表しない場合であっても、例えば、
・ 感染防止策が徹底されていない施設に休業要請を実施した旨のみを広
く知らせ、そのような施設は利用しないことを呼び掛ける
・ 休業要請を実施した施設の類型を広く知らせ、当該類型に該当する施
設は感染リスクが高いこと等を理由に利用しないことを呼び掛ける
といった趣旨の公表を行うことで、具体的な施設名等を公表せずとも、
「利用者の合理的な行動を確保する」という趣旨が達成できる場合があ
ることも踏まえて判断することが重要である。
また、公表の方法については、各都道府県のウェブサイト等において、
・ 要請又は命令の内容及び理由
・ 個別の事業者に対して要請又は命令を行った場合には、対象施設の名
称及び所在地
を掲載する。なお、要請又は命令を行った後、当該要請又は命令に従っ
た対応がされた場合には、掲載を取りやめることが求められる。
なお、公表に至るまでのプロセスについては、別紙2 27を参考とするこ
と。
27 別紙2から別紙9別紙までは、

「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」及
び「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関

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