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ガイドライン (378 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン
(第2章 業務計画及び BCP 策定・実施の留意点)

とともに、職場内の感染予防、事業継続に関する意思決定体制を発動す
る。
(2)情報収集・共有体制の整備
ア)平時からの情報収集・共有
① 計画策定及び意思決定を行うために、平時から、国や国立健康危機
管理研究機構 4(Japan Institute for Health Security)(以下「JIHS」
という。)が発信する感染症に関する基本的な情報や新型インフルエン
ザ等に関する情報及び発生時にとるべき行動等その対策等について情
報を収集するとともに、継続して入手できる体制を構築する。
② 国内外の新型インフルエンザ等に変異するおそれがある感染症の対
応状況や医療体制等に関する情報を、国(統括庁、厚生労働省、外務
省等)、地方公共団体、WHO 等から入手する体制を構築する。
[収集すべき情報]
a 新型インフルエンザ等に変異するおそれがある感染症が発生してい
る地域。
b 新型インフルエンザ等に変異するおそれのある感染症の概要(特徴、
症状、治療方法等)。
③ 新型インフルエンザ等発生時を想定して、従業員の発症状況や欠勤
の可能性等を確認する体制を構築する。
[平時に確認する社内の情報]
従業員の緊急連絡先や学校・保育施設に通うこどもの有無、要介護
の家族の有無、その他支援の必要性の有無等。
④ 事業者団体、関係事業者等と情報交換を行い、発生時の連携等につ
いて事前に協議を行う。
特に新型インフルエンザ等発生時にサプライチェーン 5(事業継続に
必要な一連の取引事業者)が機能するかどうか、どの業務をどの程度
継続するか、関連事業者間でどのように相互支援を行うかなどについ
て、平時から協議を行う。
⑤ 海外進出事業者においては、上記に加え、在外公館、現地政府から
の情報収集体制を整備する。
⑥ 外国人従業員等、日本語によるコミュニケーションが困難な者につ
4 JIHS 設立までの間、本文書における「JIHS」に関する記載は、JIHS 設立前に相当する業務を行う「国
立感染症研究所」若しくは「国立国際医療研究センター」又は「国立感染症研究所及び国立国際医療研
究センター」に読み替えるものとする。
5 ある事業に関わる全ての取引事業者を指す。直接的な取引事業者だけでなく、2次・3次の取引事業者
やライフライン事業者など。

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