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ガイドライン (300 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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治療薬・治療法に関するガイドライン
(第2章 抗インフルエンザウイルス薬の取り扱いについて)

【対応期】
1.抗インフルエンザウイルス薬の投与方法について
(1)抗インフルエンザウイルス薬を用いた新型インフルエンザの治療
新型インフルエンザ発生時の治療薬については、抗インフルエンザウ
イルス薬の特徴等を踏まえ、また、地方衛生研究所や国立健康危機管理研
究機構 3(Japan Institute for Health Security)
(以下「JIHS」という。)
で行っているサーベイランス等に基づく抗インフルエンザウイルス薬に
対するウイルスの耐性状況等を参考に医師が選択する。
新型インフルエンザに対する抗インフルエンザウイルス薬の投与量や
投与期間等の情報については、専門的な最新の知見を踏まえ、国及び JIHS
が中心となり、随時更新し、周知する。
なお、ファビピラビルの投与対象者については、本剤による催奇形性を
踏まえ、妊婦への投与は禁忌とするとともに、リスクベネフィットを考慮
した上で使用する患者対象を設定する。また、小児に対する本剤の安全性
及び有効性については未確認であることから、現時点では小児への使用
は不可とする。その際、安全性及び有効性の知見が限られていることを踏
まえて、新型インフルエンザが発生した初期は、臨床研究ネットワークに
参加している感染症指定医療機関に入院した患者に限定し、安全性や有
効性の評価を速やかに実施し、新たに得られた知見や情報を基に、診療ガ
イドライン等を用いて使用方法を周知する。
(2)予防投与の対象者
新型インフルエンザウイルスのばく露を受けた者は、感染する場合が
ある。感染した場合、無症状又は軽微な症状の時期であっても他人に感染
させるおそれがあることから、初動期及び対応期の早期には、抗インフル
エンザウイルス薬の予防投与を必要に応じて実施する。具体的に予防投
与の対象として想定される者は次に掲げるとおりである。
ア) 患者の同居者
国内での感染が拡大して以降は、感染がまん延した時期における予
防投与の効果等を評価した上で、患者の同居者に対する予防投与を継
続するかどうかを決定する。
イ) 同居者を除く患者との濃厚接触者及び患者と同じ学校、職場等に
通う者

3 JIHS 設立までの間、本文書における「JIHS」に関する記載は、JIHS 設立前に相当する業務を行う「国立
感染症研究所」若しくは「国立国際医療研究センター」又は「国立感染症研究所及び国立国際医療研究
センター」に読み替えるものとする。

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