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ガイドライン (362 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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物資の確保に関するガイドライン
(第1章 基本的な考え方)

て一定の確保対策を行った品目等に加えて、感染症の特性も踏まえその他の
医療機器について新たな対応が必要となった場合には、当該医療機器につい
て速やかな生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う事業者等に対する生産
要請等の必要な取組を行う。
3.個人防護具 3について
・ 国、都道府県及び協定締結医療機関 4は、新型コロナウイルス感染症の対
応を踏まえ、個人防護具を備蓄する。
・ 準備期において、国は、個人防護具の備蓄を推進し、都道府県及び協定締
結医療機関の備蓄等の状況を確認し、生産、輸入、販売又は貸付けの事業を
行う事業者から生産量・輸入量等の実績等の報告を求める。
・ 初動期において、国は、個人防護具の直近の備蓄等の状況や生産量・輸入
量等について確認し、不足するおそれがある場合等においては、必要に応じ
生産要請等を実施する。
・ 対応期において、国は、生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う事業者
等に、個人防護具の生産の促進等を要請する。生産要請等の実施後、供給状
況の回復に一定程度時間を要する場合や生産要請等を踏まえてもなお不足
するおそれがある場合等には、国は医療機関等 5に個人防護具を配布する。

3 本ガイドラインにおける個人防護具とは、5物資(医療用(サージカル)マスク、N95 マスク、アイソ
レーションガウン、フェイスシールド、非滅菌手袋)をいう。
4 感染症法第 36 条の3第1項に規定する医療措置協定を締結する医療機関をいう。
5 本ガイドラインにおける医療機関等とは、病院、診療所のほか薬局、訪問看護事業所を含む。

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