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ガイドライン (163 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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まん延防止に関するガイドライン
(第3章 対応期におけるまん延防止対策の概要)

③ イベント等における感染拡大防止に係る計画策定等の要請等(政府行
動計画 3-1-3-5③、特措法第 24 条第9項)
政府行動計画 3-1-3-5③の記載と同旨の取組を進める。
参考:新型コロナ対応における「感染防止安全計画」
参加人数が 5,000 人超かつ収容率 50%超のイベント(※1、2、3)を
対象に、イベント開催時に必要な感染防止策の各項目を着実に実施するた
め、イベントごとにイベント主催者等が具体的な感染防止策を検討・記載
し、各都道府県がその内容の確認及び必要な助言等を行うことにより、感
染防止策の実効性を担保する制度が 2021 年 11 月 19 日から導入され、安全
計画の作成・実施を条件に、人数上限等の制限を一定程度緩和した。
イベント開催後、主催者等は結果報告書を都道府県に提出。問題発生時
は都道府県から関係府省庁に共有し、関係府省庁は所管する業界等に対し
原因究明や改善策を求めるなど、PDCA サイクルを確立した。
安全計画を策定しないイベントについては、イベント開催時に必要とな
る感染防止策への対応状況をチェック形式で確認するチェックリストをイ
ベント主催者等がホームページ等で公表し、イベント終了日から1年間保
管することとした。
(※1)緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域である都道府県お
いては 5,000 人超のイベント。
(※2)参加者を事前に把握できない場合は、イベント主催者等が想定す
る参加予定人数が 5,000 人超の時、収容定員が設定されていない
場合は、人と人とが触れ合わない程度の間隔で開催したい時、原
則、安全計画策定の対象とする。
(※3)「イベント」については、都道府県知事の判断により、緊急事態
措置区域やまん延防止等重点措置区域である都道府県において、
遊園地やテーマパーク等を含めることができる。


出張の延期・中止の勧告(政府行動計画 3-1-3-5④と同旨)
政府行動計画 3-1-3-5④の記載と同旨の取組を進める。



事業者や各業界における自主的な感染対策を促す取組の実施(政府行
動計画 3-1-3-5⑤、特措法第 24 条第9項)
政府行動計画 3-1-3-5⑤の記載と同旨の取組を進める。

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