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ガイドライン (104 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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情報提供・共有、リスクコミュニケーションに関するガイドライン
(第2章 国における対応)

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検査に関する情報
医療提供体制、治療法に関する情報
(生活関連物資を含めた)物資の供給状況に関する情報
各種支援策に関する情報
各種相談窓口(コールセンター等)に関する情報
また、これら感染症対策等に資する情報に加えて、緊急事態宣言の実施や解
除等が行われる際に、国の方針に関する国民等の理解に資する観点から、国民
生活・経済に関する状況や取組等についても、情報提供・共有を行う。
3‐1‐3. 情報提供・共有の方法
(1)迅速かつ一体的な情報提供・共有
① ワンボイスでの情報提供・共有
記者会見以外の情報提供・共有においても、可能な限りワンボイスで情
報提供・共有を行うため、1‐1.(2)に準じて対応するよう努める。
② 情報提供・共有の方法
広聴の結果も踏まえ、2‐3.(1)②に準じて、対象層を想定し、適切な
方法を選択しつつ、情報提供・共有を行う。
③ 受け手に応じた情報提供・共有
新型インフルエンザ等の感染状況等に応じて、国民等に必要な情報が届
くよう、高齢者、こども、日本語能力が十分でない外国人、視覚や聴覚等
が不自由な方等への配慮を含め、2‐3.(1)③に準じて対応する。
④ メッセージ作成上の工夫・留意点
2‐3.(1)に準じて、1‐3.(1)④に記載の事項に留意して、情報
提供・共有を行う。
⑤ 感染症の発生状況等に関する公表基準等
感染症の発生状況等に関する情報の公表については、2‐3.(1)⑤に準
じて、適切に対応する。国においては、その時点で得られた科学的知見等
に基づき、新型インフルエンザ等の感染症の特徴等に応じて、地方公共団
体等の意見も踏まえつつ、必要な見直しや、関係法令等の解釈・運用の明
確化(必要に応じて厳格化や柔軟化を含む。)及び周知を行う。
⑥ 行動制限等に関する基準の明確化等
緊急事態宣言やまん延防止等重点措置に関し、大規模イベントの自粛や
飲食店等の時短要請等、人と人との接触機会を減らす対応について、地方
公共団体における具体的な対応の目安となりやすいよう、関係法令等の解
釈・運用の明確化及び周知を図る。

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