ガイドライン (227 ページ)
出典
公開元URL | https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》 |
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(第2章 準備期における対応)
学会等と連携し、医療従事者を対象とした予防接種に関する継続的な教
育、研修の充実を図る。
(4)その他留意すべき事項
① 衛生部局以外の分野との連携
厚生労働省及び都道府県・市町村衛生部局は、予防接種施策の推進
に当たり、医療関係者及び衛生部局以外の分野、具体的には都道府
県・市町村労働部局、介護保険部局、障害保健福祉部局等との連携及
び協力が重要であり、その強化に努める必要がある。
また、児童生徒に対する予防接種施策の推進に当たっては、学校保
健との連携が不可欠であり、厚生労働省及び都道府県・市町村衛生部
局は、文部科学省及び都道府県・市町村教育委員会等との連携を進め、
例えば、必要に応じて学校保健安全法(昭和 33 年法律第 56 号)第 11
条に規定する就学時の健康診断及び第 13 条第1項に規定する児童生徒
等の健康診断の機会を利用して、予防接種に関する情報の周知を市町
村教育委員会や学校に依頼する等、予防接種施策の推進に資する取組
に努める必要がある。
② 新型インフルエンザ等対策における情報提供
国は、新型インフルエンザ等対策におけるワクチンの意義や制度の
仕組み等、予防接種やワクチンへの理解を深める啓発を行うとともに、
供給体制・接種体制、接種対象者や接種順位の在り方といった基本的
な情報について情報提供・共有を行い、国民の理解促進を図る必要が
ある。
③ その他
国は、新型インフルエンザ等対策の実施に当たっては、予防接種の
必要性やリスクについて国民に対して十分説明し、国民が接種を受け
るかどうか適切に判断を行えるよう、国として正確な情報提供を行う
必要がある。
また、医学的な理由等による未接種者もいるため、接種をしないこ
とによる不利益等が生じないよう、十分な配慮が必要であることを、
ワクチン接種の趣旨とともに、国や市町村のホームページ等を通じて
周知する。
6.DX の推進(第3部第7章 1-7)
① 国は、スマートフォン等への接種勧奨の通知、スマートフォン等から
の予診情報の入力、医療機関からの電子的な接種記録の入力及び費用請
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