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ガイドライン (175 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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まん延防止に関するガイドライン
(第3章 対応期におけるまん延防止対策の概要)

②要請

○要請対象の確 ○特措法第31条の8第1項の要請は、「業

態」に属する事業者全体に対して行う。
その上で、要請に応じない個別の事業者
に対して、要請を再度行うことは妨げな
い。
※後者の要請を行う場合、要請の事前通知
(書式は別紙4)を行った上で、文書に
よる要請(書式は別紙5)を行うこと。
「業態」は、具体的な営業の形態や産業
の分類を指すこともあれば、営業の形態
に着目して広くこれに該当する業態(●
●業)を指すこともある。したがって、
感染リスクの高い業態として、例えば
「●●業」を指定することも可能。
なお、対象を示す際には、要請を受け
る側が要請を受けていることを明確に認
識できるように、産業の分類を指して要
請する際に、例えば、日本標準産業分類
における分類を参照して示すこと等に留
意されたい。
※都道府県知事は、保健所等を通じて把握
している情報を基に業態に係る判断をす
ることになるが必ずしも全ての業態のデ
ータを把握した上で判断する必要はな
い。
○特措法第45条第2項に基づく要請は、原
則として、下記のとおり施設類型ごとに
行うこと。
※特措法第24条第9項に基づく要請を前置
せず、まず特措法第45条第2項の規定に
基づく要請を施設類型ごとに行い、それ
に正当な理由がないにもかかわらず応じ
ない場合に、第2段階として特措法第45
条第3項の規定に基づく命令を個別の施
設の管理者等に対して行う。なお、要請
に応じない個別の施設管理者等に対し
て、要請を再度行うことは妨げない。

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