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ガイドライン (130 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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水際対策に関するガイドライン
(第3章 初動期の対応)

知することを航空会社等に依頼する。国土交通省は、このための協
力を航空会社等に周知する。
ⅱ 検疫所は第三国を経由して入国する者に対し、ブース前等において
積極的な呼び掛けにより質問票の記入を求める。
b 入国審査や税関における出国証印の確認
機内等でのアナウンスや降機後の旅客動線上における看板等により、
検疫終了後に、地方出入国在留管理局や税関において旅券の出国証印
を確認することや旅券の最終出国証印が押されているページを開いて
入国審査に臨むことを乗客に周知する。入国審査では、邦人及び外国
人の全ての旅券について、一定期間以降の日付の発生国・地域の出国
証印の有無をチェックし、これがあった場合、速やかに検疫所に通報
する。また、税関においても、旅具検査において該当する出国証印を
発見した場合は、速やかに検疫所に通報する。
7.システムの稼働
厚生労働省及びデジタル庁は、質問票の配布等の検疫手続について、
Visit Japan Web を通じて質問票の入力等の機能の運用を開始するととも
に、健康監視等を円滑に行うためのシステムを稼働させる。
8.在外邦人支援
(1)基本的な考え方
① 感染者を除き、国内の受入体制に留意しつつ、帰国を希望する在外邦人
を円滑に帰国させる。この際、外務省及び国土交通省等の関係省庁は、可
能な限り定期航空便等の運航が行われている間に帰国ができるよう、関係
各国等とも連携の上、定期便の運航情報の提供、増便が必要な場合の航空
会社等への依頼等必要な支援を行う。
② 発生前後の時期では、発生国・地域の方針や政府による運航制限の要請
等により、発生国・地域からの定期便の運航が停止する場合がある。この
場合、特に、医療提供体制が整っていない地域において、帰国が困難な在
外邦人の退避オペレーション(代替輸送手段の活用等)が必要となる。
③ なお、WHO の方針に基づいた発生国・地域の決定により、地域封じ込め
の観点から運航停止や出国制限の措置が採られた場合、これに対する協力
を行うとともに、在外邦人の帰国が速やかに行われるよう最大限努力する。
退避オペレーションを進めるかどうかについては、公衆衛生上の観点、各
国の対応等を見極め、判断を行う。

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