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ガイドライン (383 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン
(第2章 業務計画及び BCP 策定・実施の留意点)

になる可能性があることに配慮する。
(3)海外勤務する従業員等への対応
新型インフルエンザ等が発生した場合、事業者は、海外勤務、海外出張
する従業員等及びその家族への感染を予防するため、必要に応じて、以下
の措置等を講ずる。
① 発生国・地域に駐在する従業員等及びその家族に対しては、外務省か
ら発出される感染症危険情報や現地の在外公館の情報等を踏まえ、現地
における安全な滞在方法や退避の可能性について検討する。
② 発生国・地域への出張については、不要不急の場合、中止を検討す
る。また、感染が世界的に拡大するにつれ、定期航空便等の運航停止に
より帰国が困難となる可能性があること、感染しても現地で十分な医療
を受けられなくなる可能性があること、帰国した際に感染しているおそ
れがある場合には、医療機関や宿泊施設等に長期間停留される可能性が
あること等に鑑み、発生国・地域以外への海外出張も中止・延期するこ
とも含めて検討する。
③ 海外からの出張者受け入れについては、水際対策により入国制限等の
措置が講じられ、出張者の入国(海外へ一時帰国後の再入国を含む)に
影響を与えることが想定されることから、国から発信される最新の情
報、要請等を参考にして具体的な対応方針等を検討することが望まし
い。
3.新型インフルエンザ等に備えた事業継続の検討・実行
新型インフルエンザ等発生時に想定される影響を勘案しつつ、事態の進展
に応じた BCP を作成し、従業員等の感染とともに事業への影響を最小限に抑
える。
BCP は本来、脅威の種類を問わずに策定するものとされているが、我が国
では地震災害等の自然災害を主な対象に策定している事業者もある。新型イ
ンフルエンザ等を対象とする BCP は、地震災害を対象としたものと共通する
要素もあるが、新型インフルエンザ等による影響やその特性を踏まえた上で、
事業継続を検討することが重要である。(表1)
新型インフルエンザ等に対しては、事業を継続することに伴い従業員や訪
問者、利用客等が感染する危険性(リスク)と、経営維持・存続のために収
入を確保する必要性などを勘案して、重要業務の選定を行い、事業継続のレ
ベルを決める必要がある。加えて、指定(地方)公共機関及び登録事業者に
ついては、特措法における新型インフルエンザ等対策実施の責務や業務継続

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