ガイドライン (80 ページ)
出典
公開元URL | https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》 |
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(参考)
2-5.本疑似症患者の入院について
本疑似症患者は、現時点において、法に基づく入院勧告・措置の適応で
はないことから、公費による入院の対応とはならないが、入院においては、
原則として陰圧個室管理が可能な病室(病棟単位でのコホーティングを含
む。)において管理を行うこと。
また、入院にあたっては、特定・第一種・第二種感染症指定医療機関に
よる管理が望ましく、当該医療機関への転院を行う場合は、最寄りの保健
所と調整を行うこと。
2-6.本疑似症患者の検体の提出及び積極的疫学調査への協力について
本疑似症患者の検体については、法第 16 条の3による検体提出の対象と
なることから、保健所の求めに応じて検体を提出すること。なお、検体の
提出にあたっては患者の同意は不要である。また、保健所及び国による積
極的調査を行うことが想定されることから、調査に当たっては積極的に協
力すること。
2-7.疫学・臨床研究への協力について
X 国において発生した新たなインフルエンザウイルス(○型)による感染
症については、その患者の臨床的・疫学的・ウイルス学的な病態が明らか
になっていないことから、科学的知見の創出のため、国において疫学・臨
床研究を実施する予定である。研究に当たっては医療機関の協力が不可欠
であることから、積極的な協力をお願いしたい。
3.保健所及び地方衛生研究所等における対応について
3-1.法第 14 条第8条による届出について
保健所においては、上記2-3.による届出票を受理した場合には、直
ちに以下の緊急連絡先に電話で連絡を行うこと。
厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課
緊急連絡先: XXX-XXXX-XXXX
3-2.検体の提出及び検査について
本疑似症の検査の具体については、別途お知らせするが、医療機関と連
携の下、検体(血液・消化器由来検体、呼吸器由来検体等)の保存に御協
力いただくとともに、法第 16 条の3第9項に基づき、検体提出の要請を行
う予定であるので、国への検体送付の準備を行うこと。
3-3.積極的疫学調査について
本疑似症患者に対する積極的疫学調査の具体については、別途お知らせ
する。同時に法第 15 条第2項による国による積極的疫学調査を実施するこ
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