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ガイドライン (387 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン
(第2章 業務計画及び BCP 策定・実施の留意点)

フルエンザ等対策について協議・検討を行う。
(3)重要な資源等の確保
① 新型インフルエンザ等発生時においては、重要業務の継続を実現する
ため、他の業務を縮小するなどの措置を行うことが想定される。そのた
め、あらかじめ業務継続に不可欠な資源等を洗い出し、確保するための
方策を講ずる。
② 新型インフルエンザ等発生時、一部の従業員が欠勤することを想定し
て代替策を準備しておく必要がある。
a 海外拠点の操業制約や輸出入の制約を前提としつつ、感染対策の実施
下で無理なく事業継続を実現する必要がある。
b 新型インフルエンザ等の発生以降、学校、保育施設等の臨時休業や、
一部の福祉サービスの縮小などにより、保護者、介護者等である従業
員は出勤が困難となる場合がある。また、感染の疑いがある者につい
て、都道府県等から外出自粛が要請される可能性があるため、多数の
従業員が長期間欠勤すること、例えば、自社や取引先の従業員の最大
40%程度が欠勤するケースを想定し、継続する重要業務を絞り込んで
おく。
c 特に、同じ職場で感染者が発見された場合、濃厚接触者は自宅待機す
るケースが想定される。そのため、継続する重要業務を決定する際に
は、濃厚接触者が自宅待機することを想定した検討を行う必要があ
る。濃厚接触者の定義は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医
療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)における「新型インフルエ
ンザ等にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者」であり、
発生した新型インフルエンザ等の特性に応じ、具体的な対象範囲が決
まるが、患者と同居する家族等が想定される。
d 新型インフルエンザ等の発生時、サプライチェーン全体が機能するか
どうかが問題となる。重要業務を継続するには、事業規模等に応じそ
の継続に不可欠な取引事業者を洗い出して、新型インフルエンザ等発
生時の事業継続のレベルについてあらかじめ調整し、必要な措置を講
じる必要がある。
ⅰ 取引事業者間で、事前対策の促進について相互協力するとともに
発生時の相互支援等について決定する。
ⅱ 調達困難となる原材料等については、備蓄を増やす等の措置を行
う。
e 新型インフルエンザ等の感染拡大時に、事業縮小することにより、法

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