ガイドライン (220 ページ)
出典
公開元URL | https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》 |
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(第2章 準備期における対応)
業種を担当する省庁等は、必要に応じ、厚生労働省、都道府県や市
町村の協力を得て、事業者を支援し、接種体制を構築させる。
d 医療従事者への特定接種は、勤務する医療機関において実施する
こととなるため、当該医療機関で接種体制を構築する。
e 特定接種の対象となり得る国家公務員や地方公務員については、
その所属機関が接種体制の構築を図る。
(4)住民接種(第3部第7章 1-5-3)
① 住民接種の対象者は接種を希望する国民全員が基本であるが、パン
デミックワクチンの供給の開始から全国民分の供給までには一定の期
間を要するため、準備期に、新型インフルエンザ等の発生後の状況に
応じてパンデミックワクチンの接種順位を決定する際の基本的な考え
方を整理し、それを踏まえて政府対策本部で的確かつ迅速に決定し得
るようにしておく。
② 特定接種が行われない場合、まず、新型インフルエンザ等の患者の
診療や対応に直接従事する医療従事者等から接種する。
③ 特定接種の対象となる者及び特定接種が行われない場合に先行的な
接種の対象となる医療従事者等以外の接種順位について、以下のとお
りあらかじめ整理された接種の範囲・順位に係る考え方を基に、重症
化しやすい者等、発生した新型インフルエンザ等に関する情報を踏ま
え、推進会議の意見を聴いた上で、政府対策本部において決定する。
④ 住民接種の対象者については、以下の4群に分類する。
a 医学的ハイリスク者:呼吸器疾患、心臓血管系疾患を有する者等、
発症することにより重症化するリスクが高いと考えられる者
ⅰ 基礎疾患を有する者
基礎疾患により入院中又は通院中の者をいう。厚生労働省は、
2009 年のパンデミック時に取りまとめられた「新型インフルエンザ
ワクチンの優先接種の対象とする基礎疾患の基準 手引き」や 2020
年の新型コロナウイルス感染症のパンデミック時に取りまとめられ
た「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引
き」を参考に、発生した新型インフルエンザ等による病状を踏まえ、
発生時に基準を示す。
ⅱ 妊婦
b 小児(1歳未満の小児の保護者及び身体的な理由により予防接種
が受けられない小児の保護者を含む。)
c 成人・若年者
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