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ガイドライン (132 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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水際対策に関するガイドライン
(第3章 初動期の対応)

とができる。この場合、自衛隊による在外邦人輸送を行うための条件 12
を満たすことが必要となる。
エ)海上保安庁の航空機・巡視船の派遣
① 海上保安庁の航空機等を使用する場合、政府対策本部の決定を踏まえ、
外務省から邦人輸送について協力要請を行う。ただし、海上保安庁の航
空機・巡視船の輸送能力は限定的であり、巡視船を用いる場合、他の輸
送手段に比べて終了までより日数がかかることに留意する必要がある。
② 海上保安庁の航空機等についても、自衛隊機等の場合と同じく、輸送
の安全を確保するための条件を満たすことが必要である。
(3)新型インフルエンザ等に感染した又は感染したおそれのある在外邦人へ
の対応
① 外務省・在外公館では、在外邦人に対し、発生国・地域において、現地
医療機関の対応能力喪失により十分な治療を受けられなくなる可能性があ
ることから、早期の退避を検討するよう勧めるが、新型インフルエンザ等
に感染した又は感染したおそれのある在外邦人に対しては、感染拡大防止
のための注意喚起を行うとともに、現地医療機関の診察・治療を受けるよ
う、医療機関や受診方法等を案内する。
② 外務省は、感染した又は感染したおそれのある在外邦人に対しては、現
地医療機関の対応能力喪失や抗インフルエンザウイルス薬払底等の緊急・
特例的な状況下において他に代替措置がない場合に、応急措置的に在外公
館で保有する抗インフルエンザウイルス薬の処方等を検討し、必要な措置
を講ずる。
③ 発生国・地域にある日本人学校等の児童・生徒等に新型インフルエンザ
等に感染した又は感染したおそれのある者が発生した場合においては、外
務省と文部科学省が協力して、感染拡大を防止するための対応を行う。

12 ①管制・保安施設、航空機の離発着や船舶の出入港に必要な滑走路、埠頭等が正常に機能しているこ
と、現地でのグランドハンドリングが確保されていること(通常日本の航空会社を通じて現地業者
に委託)など、発生国・地域における輸送拠点となる空港・港の安全の確保が確認されているこ
と。
②機内・艦艇内において有症者が出た場合に備え、医師・看護師を搭乗させること。医師等の確保に
ついては、自衛隊医官の活用を含め、関係省庁の協力を得て、外務省が手配する。
③搭乗・乗船前に、在外邦人の感染の有無についてチェックを行うこと。具体的には、在外公館を通
じ、出発国・地域の検疫当局への依頼及び搭乗者からの健康状態質問票の徴集を行う。
④自衛隊員に対し、感染対策を講ずること。

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