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ガイドライン (122 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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水際対策に関するガイドライン
(第3章 初動期の対応)

(3)停留措置
ア)基本的な考え方
新型インフルエンザ等については、感染してから発症するまでに潜伏期
間があるので、水際で侵入を完全に防ぐことはできないが、できる限り病
原体の国内侵入の時期を遅らせるために、発症前の者(イ)を参照。)に
対しても、一定期間内で発症しないことを確認するために、検疫法第 14 条
第1項第2号及び第 16 条の規定に基づく停留措置を行う場合がある。
イ)対象者の範囲
① 停留は、個人の行動を一定期間制限することから、人権に配慮し、そ
の実施及び対象者の範囲については、判断の時点における最新の科学的
知見を踏まえ、感染拡大防止に必要な最小の対象範囲かつ日数とすると
ともに、居宅等での待機要請や健康監視での対応も含めて検討し、必要
な措置を講ずる。
② 病原体の病原性、感染性等を考慮し、停留対象者を限定することを検
討し、必要な措置を講ずる。停留を行う場合の対象者(帰国者等に限
る。)の範囲については、以下のa、bのパターンが考えられる。
a 患者と同一旅程の同行者(出発空港・港で初めて合流した者を除く。
以下同じ。)
b 患者と同一機内・船内の者で次のうち厚生労働省と調整の上、検疫
所が必要と判断した者
ⅰ 患者と同一旅程の同行者
ⅱ 患者の座席周囲の者
ⅲ 乗務員等で患者の飛沫にばく露した者
ウ)停留場所等
① 停留場所としては、医療機関の活用を考えるが、限られた資源を有効
に活用する必要もあることから、医療機関以外の施設の活用についても
検討し、必要な措置を講ずる。その場合、次に掲げる要件を満たす施設
が適当である。なお、貨物船において患者発生があった場合の停留にお
いては、貨物船内の居室等を活用する。
a 停留施設として使用する宿泊施設の決定に当たっては、検疫実施空
港・港の所在地に限定せず、停留対象者を搬送する際の利便性及び検
疫実施空港・港からのアクセス性等を考慮し、必要な施設を確保する。
b その時点では発症していない者に一定の場所に留まってもらう必要
があるため、肉体的・精神的負担ができるだけ少なく過ごすことがで

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