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ガイドライン (306 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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治療薬・治療法に関するガイドライン
(第3章 治療薬の供給について)

新型コロナ対応において国から配分された治療薬
治療薬名

薬事承認日

配分受付開始日

ベクルリー

2020.5.7
(特例承認)

2020.5.7

ロナプリーブ

2021.7.19
(特例承認)

2021.7.20

ゼビュディ

2021.9.27
(特例承認)

2021.9.28

ラゲブリオ

2021.12.24
(特例承認)

2021.12.24

パキロビッド

2022.2.10
(特例承認)

2022.2.10

エバシェルド

2022.8.30
(特例承認)

2022.9.1

ゾコーバ

2022.11.22
(緊急承認)

2022.11.22

(3)配分の対象となる医療機関、薬局等について
治療薬を配分する対象となる医療機関、薬局等(以下「配分対象機関」
という。)の範囲については、治療薬の投与対象となる患者や用法、供給
可能量等に応じて国が決定する。
都道府県は、新型インフルエンザ等の発生時において、地域の実情に合
った医療体制の構築のため、配分対象機関が円滑に登録等できるよう協
力を行い、必要な情報の周知に努める。
(4)配分に際しての留意点
国が購入し、譲渡する治療薬の配分に際しては、使用実績や保有状況を
国が把握する等の観点から、所有権の扱いや保険診療との関係性等に留
意するとともに、以下の点についても考慮する必要がある。
・ 都道府県の地域の実情に合わせた医療体制の構築のため、都道府県に
よる配分対象機関の指定や所在の把握ができる仕組みが必要な場合が
あること。
・ 都道府県による配分対象機関の公表により、配分対象機関への患者の
紹介や調剤が可能な薬局の紹介等、必要とされる連携を可能とする環
境づくりが必要な場合があること。
・ 国は、各薬剤の配分依頼に係る手続きを簡素化し、また複数の治療薬

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