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ガイドライン (126 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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水際対策に関するガイドライン
(第3章 初動期の対応)

行い、関係省庁との協議を開始する。
② 厚生労働省は、特措法第 29 条の規定に基づき、政府対策本部に検疫集
約化の開始を上申し、政府対策本部は、必要に応じ新型インフルエンザ
等対策推進会議の意見を聴いて、方針を決定する。なお、必要に応じて、
政府対策本部を設置する前から検疫集約化の準備を開始する。
③ 政府対策本部の決定後、直ちに、厚生労働省は各検疫所に対応を指示
し、国土交通省は港湾管理者・空港管理会社や船舶・航空会社に決定内
容を伝達し、検疫所と協力して速やかに検疫実施空港・港の集約化を開
始する。
④ 厚生労働省及び国土交通省は、旅客機・旅客船が着陸・寄港すべき空
港・港を集約するための具体的手順を定めておく。なお、新型インフル
エンザ等が一国内の一部地域で発生した場合、当該国の国土の広さや国
内の移動手段の状況、我が国内の受入体制等を踏まえ、検疫集約化の対
象地域について感染拡大に応じて順次拡大するか、当該国からの便を一
斉に集約するか等の点について検討を行う。
(6)水際対策を徹底するための措置
ア)基本的な考え方
水際対策の実効性を高めるためには、自主申告や待機要請等への協力等、
帰国者等の協力が不可欠である。帰国者等の協力を得るためにも、厚生労
働省を中心に政府が水際対策の内容や根拠等を分かりやすく説明すること
が必要である。その一方で、待機要請に協力しない者も一定数存在するた
め、水際対策を徹底するための措置及び水際対策への協力が得られない者
に対する措置を検討し、実施する。
なお、水際対策への協力が得られない者に対する措置は罰則的な意味合
いが含まれるため、この措置を実施する際には適用基準を事前に周知する。
イ)措置の範囲
水際対策を徹底するための措置や水際対策への協力が得られない者に対
する措置としては以下のようなものが考えられるが、具体的な内容は、厚
生労働省が、関係省庁と協議した上で、政府対策本部に措置内容を上申し、
同本部は内容を決定し、公表する。

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