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ガイドライン (384 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン
(第2章 業務計画及び BCP 策定・実施の留意点)

の努力義務がある。
新型インフルエンザ等が大流行した場合、その影響は長期間にわたって全
世界に及び、サプライチェーンの確保が困難となることも予想される。事業
者は、重要業務の継続に不可欠な取引事業者を洗い出し、新型インフルエン
ザ等発生時においても重要業務が継続できるよう、当該取引事業者とともに
必要な対策について検討を行う。その際、海外事業者との取引を含めた周到
な対策を講じておくことも重要となる。
表1 BCP における新型インフルエンザ等による影響とその特性
項目
新型インフルエンザ等による影響とその特性
○感染リスク、社会的責任、経営面を勘案し、事業継続のレ
事業継続
ベルを決める。
方針
○建築物等の社会インフラへの被害が想定される自然災害と
被害の対象
比べて、主として、人への健康被害が大きい。
○被害が国内全域、全世界的となる(自然災害時に想定され
地理的な影
る対応である代替施設での操業や取引事業者間の補完が不
響範囲
確実)。
○病原体の変異による病原性や感染性の変化及びこれらに伴
被害の期間
う感染拡大の繰り返しや対策の長期化の可能性があり、過
去事例等から想定する影響予測が困難
災害発生と ○海外で発生した場合、国内発生までの間、準備が可能
被害制御
○被害規模は感染対策により左右される。
事業への
○感染拡大が長期にわたる可能性がある。
影響
(1)事業継続方針の検討
新型インフルエンザ等発生時における事業継続に係る基本的な方針を発
生段階ごとに検討する。
一般の事業者において、事業継続をどの程度行うかについての決定は、
従業員や訪問者、利用客等の感染対策の実施を前提として、事業者自らの
経営判断として行われる。ただし、指定(地方)公共機関及び登録事業者
については、特措法における新型インフルエンザ等対策実施の責務や業務
継続の努力義務がある。また、特措法第 31 条の8に基づく営業時間の変更、
特措法第 45 条の規定に基づく施設使用制限を要請される事業者がある。
発生初期においては、事業者が感染対策や業務の縮小・休止などの対策
を積極的に講じて、感染拡大を防いだり遅らせたりすることが感染症の封
じ込めに有効である。同時に、感染拡大に備え、経営に重大な影響を及ぼ
さないような方策を構築しておくことが重要となる。また、感染が終息に

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