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ガイドライン (343 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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保健に関するガイドライン
(第2章 準備期の対応)

するよう努める。
イ 国と都道府県等の連携
・ 厚生労働省は、新型インフルエンザ等対策の現場を担う都道府県等の意
見を、対策の立案及び実施に適切に反映させることができるよう、都道府
県等と平時から意見交換を進める。
4.保健所及び地方衛生研究所等の体制整備
・ 都道府県等は、予防計画において、保健所及び地方衛生研究所等の体制整
備に関する事項として、病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関
する事項、感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項、
感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項等を記載し、数値目
標として、検査の実施件数(実施能力)、検査設備の整備数、保健所職員等
の研修・訓練回数、保健所の感染症対応業務を行う人員確保数、即応可能な
IHEAT 要員の確保数(IHEAT 研修受講者数)を記載する。
・ 保健所が策定する健康危機対処計画には、有事における業務量及び人員数
の想定、研修・訓練の実施方針、組織・業務体制(ICT 活用、外部委託や都
道府県による一元化による業務効率化の方針を含む)、関係機関との役割分
担や連携等について記載する。都道府県等本庁、保健所、地方衛生研究所等、
市町村、医療機関、消防機関、検疫所、民間事業者等、様々な関係機関間で
の連携及び役割分担については、平時から都道府県連携協議会等を通じて整
理しておく。
・ 保健所は、健康危機対処計画で定めた内容に基づき、保健所の感染症有事
体制を構成する人員を対象とした定期的な研修・訓練の実施等による人材育
成や、ICT 活用等による計画的な保健所業務の効率化に取り組むとともに、
訓練結果の評価を踏まえて健康危機対処計画の見直しを行う。また、保健所
の感染症有事体制を構成する人員については、平時から対象人員のリストを
作成しておき、定期的に点検・更新を行う。

の対応に係る事例について」
(令和5年6月 19 日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)別添2参
照。

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