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ガイドライン (143 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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まん延防止に関するガイドライン
(第1章 まん延防止対策の基本方針)

施することができなくなる段階においては、人と人との接触の機会を少なくす
ることなどにより、多くの未感染者が患者、無症状病原体保有者と接触する機
会をできる限り減らす対策も検討する。
政府対策本部が設置された場合に特措法に基づき設置されることとなる都道
府県対策本部は、基本的対処方針、本ガイドライン、当該都道府県行動計画等
を踏まえ、まん延防止対策を地域の状況に応じ柔軟かつ機動的に進める。
また、国及び都道府県は、サーベイランスにより得られる患者数等の情報、
積極的疫学調査の結果、対策の実施状況等に基づき、まん延防止対策の効果を
検証し、その結果を踏まえ、対策の在り方を検討する。
なお、感染が拡大すると社会は緊張し、様々な事態が生じることが想定され
る。したがって、あらかじめ決めておいたとおりには対策を実行できないこと
が考えられ、社会の状況を把握し、状況に応じて臨機応変に対処していくこと
が求められる。事態によっては、地域の実情等に応じて、都道府県が政府対策
本部と協議の上、医療現場の実態に即して柔軟に対策を講ずるよう留意する。
以上の対策について、具体的にとり得る対策の内容やその強度、対策をとる
際に勘案すべき要素等を第2章において整理する。なお、要請を行う主体は、
特段の記載がない限り、いずれも都道府県対策本部長(都道府県知事)である
が、いずれの対策も、病原体の性状や医療提供体制に係るリスク評価を踏まえ、
対策の効果と影響を総合的に勘案し、基本的対処方針に基づいて行う必要があ
る。
なお、以下で参考として記載した、新型コロナウイルス感染症(以下「新型
コロナ」という。)の対応(以下「新型コロナ対応」という。)に関する事項は、
あくまで新型コロナの性状に応じて行われたものであり、次の感染症危機にお
いて必ずしも同様の対策を用いることが効果的であるとは限らない点に留意が
必要である。

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