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ガイドライン (213 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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予防接種(ワクチン)に関するガイドライン
(第2章 準備期における対応)



「医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安定に寄与する
業務」を行う事業者であって厚生労働大臣の定めるところにより厚
生労働大臣の登録を受けているもの(以下「登録事業者」という。)
のうちこれらの業務に従事する者(厚生労働大臣の定める基準に該
当する者(以下「登録対象者」という。)に限る。)
b 国家公務員及び地方公務員のうち、
ⅰ 新型インフルエンザ等の発生により対応が必要となる職務に従事
する者
ⅱ 新型インフルエンザ等の発生に関わりなく、行政による継続的な
実施が強く求められる国民の緊急の生命保護と秩序の維持を目的と
する業務や国家の危機管理に関する職務に従事する者
ⅲ 民間の登録対象者と同様の職務に従事する者
である。
② 特定接種の位置付け
a 特定接種については、備蓄しているプレパンデミックワクチンが
有効であれば、それを用いることとなるが、発生した新型インフル
エンザ等が備蓄しているもの以外の感染症であった場合や亜型が異
なる場合、抗原性が大きく異なる場合など、備蓄ワクチンの有効性
が低い場合には、パンデミックワクチンを用いることとなる。
b 特定接種対象者は、海外で新型インフルエンザ等が発生した場合
に、他の国民よりも先に、ワクチンの接種を開始することが想定さ
れる 6ため、優先的に接種すべき要因のある特定接種の緊急性を踏ま
えれば、接種に用いるワクチンの別にかかわらず、その範囲や総数
は、国民が十分理解できるものでなければならない。
したがって、特定接種対象者の範囲や総数は、国民の理解が得られ
るよう、政府対策本部において、登録対象者の中から、発生時の状況
に応じて柔軟に決定する。
③ 特定接種の登録対象者の基準及びその考え方
a 特定接種を実施する場合、住民接種よりも先に開始されることを
踏まえれば、特定接種の対象となり得る者については、国民にとっ
て十分理解が得られるように、特措法上高い公益性・公共性がある
と認められるものでなければならない。このうち「国民生活及び国
民経済の安定に寄与する業務を行う事業者」について、特措法上の
公益性・公共性が認められるのは国及び地方公共団体と同様の新型
インフルエンザ等対策実施上の責務を担う指定(地方)公共機関制
6 特定接種の全てが終わらなければ住民接種が開始できないというものではない。

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