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ガイドライン (90 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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情報提供・共有、リスクコミュニケーションに関するガイドライン
(第2章 国における対応)

件の変化がある場合を除く。)。このため、情報提供・共有の承認プロセスを
具体化しておくことが重要である。その際、例えば、①広報担当、②施策の
専門性を担保する企画・推進担当、③組織方針全体の総括担当、といった各
立場にある管理職を、情報提供・共有に当たっての決裁権者として指名して
おくことが考えられる。
1‐2. 情報提供・共有の対象・内容
準備期から、例えば、以下のような取組等を実施し、国民等の感染症等に関
するリテラシーを高めるとともに、メディアとの関係の構築に努め、国による
情報提供・共有について、有用な情報源として国民等による認知度・信頼度が
向上することが重要である。
(1)感染症や感染症対策(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24
年法律第 31 号。以下「特措法」という。)等の制度を含む。)について
の基礎的な知識の向上や、手洗いや咳エチケット、換気などの基本的な
感染対策や、マスク等衛生用品等の備蓄など具体的な行動の維持・促進
のため、普及啓発を行う。その際、若者に対しては学校教育の現場等、
高齢者には日常的に接する医療機関や介護事業者を介した啓発もする
など、対象者に応じた方法も選択する。また、メディア向けブリーフィ
ングの開催等を検討する。
(2)感染症危機に備える機運を維持・向上するためには、国民等の感染症危
機に備える意識の醸成が必要である。感染症危機への備えについては
様々な考え方があることを踏まえ、その背景を踏まえつつ、必要な情報
提供・共有を行う。
(3)保育所、学校(幼稚園含む。)、高齢者施設等は、集団感染の発生や地域
への感染拡大の起点となりやすい等の特性があることから、こども家庭
庁、文部科学省及び厚生労働省は、準備期から地方公共団体の福祉部局、
教育委員会、保健衛生部局等と連携して、保育所、学校、高齢者施設等
に対し感染症や公衆衛生について情報提供・共有を行う。
(4)感染症危機では、偏見・差別等や偽・誤情報が生じる可能性があるため、
国民等に対し、偏見・差別等を防止する啓発活動及びメディアや情報に
関するリテラシーの向上を行う(1‐3.(3)
「偏見・差別等や偽・誤情
報への対応」参照)。

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