ガイドライン (184 ページ)
出典
公開元URL | https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》 |
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(第3章 対応期におけるまん延防止対策の概要)
⑥命令を行っ ○ウェブサイト等 ○公表は、各都道府県のウェブサイト等に
た旨の公表
での公表
おいて、
・命令の内容及び理由
・対象施設の名称及び所在地
を掲載すること。
○当該公表が、感染拡大防止の観点から逆
効果になったり、誹謗中傷行為等が起き
たりしないよう、その影響に配慮するこ
と。また、公表によりかえって多くの利
用者が集まるなど、利用者の合理的な行
動を確保することにつながらないことが
想定される場合には、公表しないことが
できる点にも留意すること。
※命令を行った後、当該命令に従った対応
がされた場合には、掲載を取りやめるこ
と。
6.命令違反の確認
①現地確認
○当該施設等が命 ○命令に従うよう、口頭で指導・助言
令に従っていな ※違反に対しては過料が科され得ることを
いことの確認
伝達
○命令に従った場合は直ちに担当部局に報
告するよう指導
※相手方が任意の協力を拒み、外観等から
では営業の状況等が明らかでない場合に
限り、事前通知を経た報告徴収・立入検
査により現地確認を行うこと。相手方
が、報告徴収・立入検査を拒否等した場
合は、4.②と同様、裁判所への通知を行
うことも考えられる。
7.命令違反について、知事から裁判所への通知
①知事から地 ○命令違反につい ○当該違反について、行政秩序上看過でき
方裁判所へ
て、知事から地 ないと都道府県において判断される場合
の通知
方裁判所に通知 には、書式の記載事項を漏れなく記載
し、地方裁判所に通知すること。
※書式については別紙9を参照。
○通知は原則として、命令期間満了後に行
うこと。
※秩序罰としての過料は、命令に違反し秩
序を乱したことに対する制裁であるか
ら、執行罰とは異なり、本来命令の履行
を促すものではない。したがって、期間
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