ガイドライン (102 ページ)
出典
公開元URL | https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》 |
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(第2章 国における対応)
①
偽・誤情報に対する正確かつ分かりやすい情報の提供・共有や注意喚起
以下のような点に留意しながら、ホームページ、SNS、記者会見等を通
じ、必要に応じて Q&A や正誤表の公表等を含め、その時点で把握してい
る科学的根拠等に基づく正確かつ分かりやすい情報の周知や注意喚起を
行う。
・ 表現の自由に配慮する観点から、例えば、基本的に個別の投稿を指摘・
引用しない。
・ 国による SNS 投稿等は、繰り返し行う。なお、偽・誤情報の流布によ
り重大な影響が生じ得る場合には、例えば、内閣総理大臣、官房長官、
関係大臣等がワンボイスで情報提供・共有を行うことも考えられる。
・ 注意喚起等そのものが、偽・誤情報拡散の一因にもなり得ることから、
例えば、その時点で把握している科学的知見等に基づいた正確な情報の
提示に重点を置いて情報提供・共有を行うといった工夫も考えられる。
② その他の対応
国として必要な要請や協力等としては、例えば、以下のような取組が考
えられる。
ア)事実関係の誤りが明らかで社会的影響も大きいなど、偽・誤情報の拡
散状況等によっては、関係省庁は、プラットフォーム事業者に対して、
利用規約を踏まえた偽・誤情報に関する自主的な対応を適切に行うよう
要請すること。
イ)関係省庁等は、プラットフォーム事業者が偽・誤情報対策として自主
的に行う取組に協力すること 14。
14 例えば、国がその時点で得ている科学的知見等に基づいた情報に、利用者がアクセスしやすいよう、
関係省庁等におけるホームページの関連ページへのリンクを推奨。
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