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ガイドライン (276 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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医療に関するガイドライン
(第2章 準備期の対応)

2.研修や訓練の実施を通じた人材の育成等(政府行動計画1-3)
① 国は、災害・感染症医療業務従事者(DMAT・DPAT・災害支援ナース)の
育成について、災害発生時の対応とともに、感染防護や感染制御等の内容
を充実させた研修を実施する。
② 国は、都道府県等や医療機関と協力して、研修や訓練等を通じて、人工
呼吸器やECMO等を扱う医療人材、感染症専門人材(感染症を専門とする医
師や看護師、感染症予防・管理の専門家、疫学情報の分析を行う専門家、
感染症対策を担う行政人材等)の育成を推進し、育成状況を定期的に確認
する。
③ 国は、感染症対応について、最新の科学的知見に基づいた適切な知識等
を医療従事者が習得することを目的として、医療機関向けの研修の実施や、
医療従事者向けの研修等を実施する。また、国は、感染対策の知見・経験
を有する医療従事者による地域での相談支援体制の構築について推進する。
④ 都道府県等や医療機関等は、新型インフルエンザ等への対応力を向上さ
せ、有事における対応体制に円滑に移行できるようにするため、平時から
有事に備えた訓練や研修を行う。
・ 都道府県等は、本庁において速やかに感染症有事体制に移行するため
の、感染症危機管理部局に限らない全庁的な研修・訓練を行う。その際、
本庁が主体となり、多様な機関(市町村、保健所、地方衛生研究所等)
に対して訓練の参加を促進する。
・ 都道府県等は、訓練の機会を捉え、有事の際の速やかな初動体制を確
立するため、例えば、平時から整備している連絡体制を確認する情報伝
達訓練や、都道府県としての対応を決定するための知事等が出席する対
策本部設置訓練について、年1回を基本として全庁的に実施する。
・ 協定締結医療機関は、協定における役割や機能に応じて、関係学会の
最新の知見に基づくガイドライン等を参考にし、院内感染対策(ゾーニ
ング、換気、個人防護具の着脱等)や患者の受入体制の確保等に係る実
践型の訓練や研修を実施し、又は、都道府県等の自治体を含む外部の機
関が実施するものに職員を参加させ、その状況について医療機関等情報
支援システム(G-MIS)等により都道府県へ報告する。その際、協定締
結医療機関は、機関全体の対応能力の向上を図るため、各機関の実情を
踏まえ、平時に感染症対応に従事する医療従事者以外の職員も含めた訓
練や研修とするよう留意する。
・ 協定締結医療機関は、有事における職員のシフトや医療従事者のメン
タルヘルス支援等について事前に調整等を行う。

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