ガイドライン (278 ページ)
出典
公開元URL | https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》 |
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(第2章 準備期の対応)
②
新型インフルエンザ等発生時にも、自宅療養者等に対して円滑かつ適切
にオンライン診療が活用されるよう、国は平時から「オンライン診療の適
切な実施に関する指針」及び「オンライン診療その他の遠隔医療の推進に
向けた基本方針」に基づきオンライン診療の推進に取り組む。
③ くわえて、国は、新型インフルエンザ等発生時を含め、どの医療機関等
においても必要な医療情報が共有され、質の高い医療の提供が可能となる
ようにするため、オンライン資格確認等システムの拡充、電子カルテ情報
の標準化、レセプト情報の活用等の取組を進める。
4.医療機関の設備整備・強化等(政府行動計画1-5)
国及び都道府県は、新型インフルエンザ等の対応を行う感染症指定医療機
関及び協定締結医療機関について、施設整備及び設備整備の支援を行うとと
もに、準備状況の定期的な確認を行う。
(参考)新興感染症対応力強化事業(令和5年度補正予算)による支援
・ 病床確保を行う協定締結医療機関が行う施設整備(個室病床及び個
人防護具保管庫の整備、ゾーニングの改修等)及び設備整備(簡易陰
圧装置、PCR検査装置等)に対する補助
・ 発熱外来を行う協定締結医療機関が行う施設整備(個人防護具保管
庫の整備)及び設備整備(PCR検査装置、簡易ベッド等)に対する補
助 等
5.臨時の医療施設等の取扱いの整理(政府行動計画1-6)
① 臨時の医療施設としては、以下の施設が想定される。
・ 既存の医療機関の敷地外などに設置した医療コンテナやプレハブ、テ
ント
・ 体育館や公民館などの公共施設
・ ホテルや宿泊ロッジなどの宿泊施設
② 臨時の医療施設の設置を都道府県が検討する際、医療体制の確保、まん
延の防止及び衛生面に関して、次に掲げる事項を考慮する必要がある(必
ずしもこれらの事項を全て満たす必要はない。)。
・ 医薬品・医療機器等や医療従事者が確保されること
・ 多数の患者の宿泊が可能なスペース、ベッド等があること
・ トイレやシャワーなど衛生設備が整っていること
・ 食事の提供ができること
・ 冷暖房が完備していること
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