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ガイドライン (228 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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予防接種(ワクチン)に関するガイドライン
(第2章 準備期における対応)

求等、平時からマイナンバーカードを活用した予防接種事務のデジタル
化を進め、新型インフルエンザ等が発生し、市町村又は都道府県が接種
を開始する際に、迅速かつ正確に接種記録等の管理が行えるよう基盤整
備を行う。
② 国は、特定接種を実施する場合において、地方公共団体が接種記録の
管理を行えるよう、特定接種の各実施主体がマイナンバーカードによる
正確な本人確認を行うことや、接種後速やかに接種記録をシステムに入
力することができるようシステムの整備を行う。
③ 国は、予防接種事務のデジタル化が、地方公共団体や医療機関等に円
滑に普及されるよう、各種事務の標準化に努める。また、市町村は、市
町村が活用する予防接種関係のシステム(健康管理システム等)が、国
が整備するシステム基盤と連携することで、予防接種事務のデジタル化
が実現されるよう、国が示す当該システムに関する標準仕様書に沿って、
当該システムの整備を行う。
④ 市町村は、接種対象者を特定の上、国が整備するシステム基盤に接種
対象者を登録することで、接種勧奨を行う場合に、システムを活用して
接種対象者のスマートフォン等に通知できるよう準備を進める。ただし、
電子的に通知を受けることができない者に対しては、紙の接種券等を送
付する必要があることに留意する。
⑤ 国、市町村又は都道府県は、予防接種事務のデジタル化に対応する医
療機関を国民が把握できるよう、また、マイナンバーカードを活用して
電子的に予診票情報の登録等を行った接種対象者が、予防接種事務のデ
ジタル化に対応できていない医療機関に来院する等のミスマッチが生じ
ないよう環境整備に取り組む。
⑥ 国は、国が一括してワクチンの供給を担う場合に備え、医療機関等の
ワクチン納入希望量を集約し、市町村又は都道府県への分配量を決定し、
速やかに分配につなげるシステムが稼働できるよう整備を行うほか、地
方公共団体から得られる予防接種の接種記録等及び医療機関等から報告
される副反応疑い報告を、地方公共団体や医療機関等の負担が少なく、
円滑に収集できる情報基盤を整備する。

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